○鹿児島大学奄美群島拠点奄美長浜宿泊所使用規則
平成27年3月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)奄美群島奄美長浜宿泊所(以下「長浜宿泊所」という。)の使用について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 長浜宿泊所は、教職員、学生等が教育、研究、実習、奄美群島拠点の管理運営等のために使用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条 長浜宿泊所管理運営責任者は、国際島嶼教育研究センター長(以下、センター長という。)とする。
(使用者の範囲)
第4条 長浜宿泊所を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員及び学生
(2) センター長が特に使用を認めた者
(使用手続)
第5条 長浜宿泊所の使用を希望する者は、使用開始日の20日前までに長浜宿泊所使用願(別記様式第1号。以下「使用願」という。)をセンター長に提出し、使用許可を得なければならない。
2 使用許可の申込みにあたり、使用者が学生のみの場合においては、当該学生が使用することに責任を持てる指導教員等の教職員が使用願を提出するものとする。
(使用料)
第7条 長浜宿泊所の使用を許可された者は、次に定める使用料を使用前日(当該日が土日祝日の場合はその直前の平日)までに納付しなければならない。
区分 | 使用料 |
1人1泊 | 600円 |
(1) 本学の教職員、学生
(2) 本学のプロジェクト等に参画する者でセンター長が認めた者
3 既納の使用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成21年4月1日学長裁定)第8条第2項の規定による。
(使用の変更又は中止)
第8条 長浜宿泊所の使用を許可された者が使用願の内容を変更し、又は使用を中止するときは、速やかにセンター長の許可を得なければならない。
(使用許可の取消等)
第9条 センター長は、長浜宿泊所の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用願に虚偽の記載があったとき
(2) 許可された使用目的をセンター長の承認を得ず変更して使用したとき
(3) 施設、設備等の使用に支障を及ぼす行為を行ったとき
(弁償)
第10条 長浜宿泊所の使用者が、故意又は重大な過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した時は、その損害を弁償しなければならない。
(その他)
第11条 本規則に定めのない事項は、センター長が決するところによる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年8月22日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行する。
附則
この規則は、令和元年9月10日から施行する。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。