○国立大学法人鹿児島大学予算規則
平成27年1月22日
規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号。以下「会計規程」という。)第12条に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における予算編成、予算配分、予算管理その他本学の予算に関する事項について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学の予算については、法令及び本学の諸規則の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(予算の定義)
第3条 本規則における予算とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条第1項に定める中期計画を達成するために、事業年度における教育、研究、診療その他業務運営に関する事業の実施に必要な収入額の見積り及び支出額の計画を明確に計数化したものをいう。
(予算管理単位及び予算管理責任者)
第4条 予算の管理等を行う単位として予算管理単位を設ける。
2 予算管理単位に予算管理責任者を置く。
3 予算管理単位及び予算管理責任者は、別表第1のとおりとする。
4 予算管理責任者が次の各号に該当する場合には、学長が命じた者がその職務を代理するものとする。
(1) 予算管理責任者が事故等により欠けた場合
(2) 予算管理責任者が休職を命ぜられ又は停職の処分を受けた場合
(3) その他予算管理責任者が前各号以外の理由により、その職務を行うことができないと学長が認める場合
(予算管理責任者の責務)
第5条 予算管理責任者は、予算の執行に当たっては、法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第46条第1項の規定による交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び本学の中期計画に従って適切かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(予算区分)
第6条 本学の予算区分は、別表第2のとおりとする。
第2章 予算編成
(予算編成方針)
第7条 学長は、予算の編成に当たり、予算編成の具体的な考え方を示した基本方針(以下「予算編成方針」という。)を策定する。
2 前項に規定する予算編成方針は、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(予算の編成)
第8条 学長は、予算編成方針に基づき予算案を作成する。
2 特定の事業の予算の管理等を行うため、一般会計と区分する必要があると認めたときは、特別会計を設けることができる。
3 学長は、予算案を作成する際に、学生納付金の欠損や予見しがたい事案等に対処するための予備費を計上することができる。
(予算の決定)
第9条 学長は、前条に規定する予算案を、特別の事情がある場合を除き、経営協議会及び役員会の議を経て、事業年度の開始前までに決定する。
第3章 予算配分
(予算の配分)
第10条 学長は、予算を決定したときは速やかに予算管理単位へ配分し、その旨を予算管理責任者に通知する。
2 学長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保することができる。
第4章 予算管理
(収入予算の管理)
第11条 予算管理責任者は、予算に基づき、収入予算の確保に努めるとともに、可能な限り収入の増加を図り、財務の健全性を維持するよう努めなければならない。
(支出予算の管理)
第12条 予算管理責任者は、予算に基づき、支出予算が法令及び本学の諸規則に従って適正かつ経済的、効率的及び有効的に執行されるよう管理しなければならない。
(支出予算の振替)
第13条 予算管理責任者は、予算管理単位内の予算区分の変更を伴わない予算目的間の予算の振替が必要と認めるときは、予算の振替を行うことができる。
2 予算管理責任者は、予算管理単位内の予算区分の変更を伴う予算の振替の必要が生じたとき又は他の予算管理単位へ予算の振替を行う必要が生じたときは、学長に申請しなければならない。
3 学長は、前項の申請を認めたときは速やかに予算管理単位へ配分し、その旨を予算管理責任者に通知する。
(予備費の執行)
第14条 学長は、学生納付金の欠損や他の経費で対処しがたいと認められる事案が生じた場合は、その必要理由、金額及び金額の積算根拠を明らかにして、予備費の使途を決定することができる。
2 学長は、予備費の使途を決定したときは、その直後に開かれる経営協議会及び役員会に報告する。
第5章 予算の変更
(予算の変更)
第15条 学長は、本学の財務状態及び運営状況を勘案し、必要があると認めるときは、予算を変更することができる。
2 学長は、予算を変更するときは、予算の変更案を作成し、経営協議会及び役員会の議を経て決定する。
3 学長は、真に緊急やむを得ない場合に限り、あらかじめ予算の変更を決定することができる。この決定については、その直後に開かれる経営協議会及び役員会に報告して、追認を受ける。
4 学長は、予算の変更を決定したときは速やかに予算管理単位へ配分し、その旨を予算管理責任者に通知する。
(予算の変更の弾力条項)
第16条 予算管理責任者は、以下の事由による場合は、当該予算管理単位の収入予算及び支出予算の変更について、学長に届け出るものとする。
(1) 各予算管理単位の収入のうち附属病院収入、雑収入又は学内借入金が、収入予算額に比して増減することが見込まれる場合であって、当該予算管理単位の支出予算を変更する必要が生じた場合。
(2) 受託研究等の契約締結又は受託事業の受入決定等により、産学連携等研究収入が収入予算額に比して増減する場合。
(3) 寄附金の受入が決定し、寄附金収入が収入予算額に比して増減する場合。
(4) 補助金等の交付が決定し、補助金等収入が収入予算額に比して増減する場合。
第6章 予算の繰越
(予算の繰越)
第17条 学長は、次の各号に該当する場合であって、予算を翌事業年度に繰り越す必要があると認められるものがある場合は、予算を繰り越すことができる。
(1) 運営費交付金を財源とし、事前に学長から成果の進捗が客観的に把握できるものとして指定を受けた業務で、事業年度終了時において業務が終了しない場合であって、翌事業年度に事業の継続が必要であると認められるもの。
(2) 契約を締結済みの調達において、本学の責によらない理由で、事業年度終了時において検収が行われていない場合であって、翌事業年度において予算の執行が必要と認められるもの。
(3) 他の法令等により認められる場合。
2 前項第1号の規定により成果の進捗が客観的に把握できる業務の指定方法等については、別に定める。
第7章 予算執行状況及び決算報告
(予算執行状況報告)
第18条 予算管理責任者は、配分された収入予算及び支出予算の執行状況を、常に把握しておかなければならない。
2 学長は、必要に応じて予算管理責任者に予算執行状況の報告を求めることができる。
3 予算管理責任者は、予見しがたい事案が発生し所要の経費が必要となった場合は、随時学長に報告するものとする。
(決算報告)
第19条 学長は、事業年度終了後、準用通則法第38条第2項に定める決算報告書を作成しなければならない。
2 前項の決算報告書は、経営協議会及び役員会の議を経て決定する。
第8章 雑則
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年3月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年7月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
予算管理単位及び予算管理責任者
予算管理単位 | 予算管理責任者 |
学部・大学院 | |
法文学部・人文社会科学研究科 | 法文学部長 |
教育学部・教育学研究科 | 教育学部長 |
理学部 | 理学部長 |
医学部・保健学研究科 | 医学部長 |
歯学部 | 歯学部長 |
工学部 | 工学部長 |
農学部 | 農学部長 |
水産学部 | 水産学部長 |
共同獣医学部・共同獣医学研究科 | 共同獣医学部長 |
理工学研究科 | 理工学研究科長 |
農林水産学研究科 | 農林水産学研究科長 |
医歯学総合研究科 | 医歯学総合研究科長 |
臨床心理学研究科 | 臨床心理学研究科長 |
連合農学研究科 | 連合農学研究科長 |
総合教育機構 | |
高等教育研究開発センター | 高等教育研究開発センター長 |
共通教育センター | 共通教育センター長 |
キャリア形成支援センター | キャリア形成支援センター長 |
中等・高等教育接続センター | 中等・高等教育接続センター長 |
グローバルセンター | グローバルセンター長 |
教師教育開発センター | 教師教育開発センター長 |
稲盛アカデミー | 稲盛アカデミー長 |
ヒトレトロウイルス学共同研究センター | ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ただし、センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長) |
学内共同教育研究施設 | |
附属図書館 | 附属図書館長 |
保健管理センター | 保健管理センター所長 |
総合研究博物館 | 総合研究博物館長 |
埋蔵文化財調査センター | 埋蔵文化財調査センター長 |
環境安全センター | 環境安全センター長 |
情報基盤統括センター | 情報基盤統括センター長 |
地域防災教育研究センター | 地域防災教育研究センター長 |
南九州・南西諸島域イノベーションセンター | 南九州・南西諸島域イノベーションセンター長 |
国際島嶼教育研究センター | 国際島嶼教育研究センター長 |
先端科学研究推進センター | 先端科学研究推進センター長 |
附属学校 (幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校) | 教育学部長 |
事務局 (総務部、研究推進部、財務部、学生部、施設部、情報推進部及び監査室) | 事務局長 |
附属病院 | 附属病院長 |
別表第2(第6条関係)
予算区分
【収入】
運営費交付金
自己収入
授業料及入学金検定料収入
附属病院収入
財産処分収入
雑収入
目的積立金取崩
余剰金
学内借入金
産学連携等研究収入
寄附金収入
補助金等収入
設備整備費補助金
施設整備費補助金
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費交付金
長期借入金収入
船舶建造費補助金
【支出】
人件費(承継職員人件費相当)
人件費
退職手当
業務費
教育研究経費
診療経費
長期借入金償還金
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費納付金
産学連携等研究経費
寄附金事業費
補助金等
設備整備費
施設整備費
船舶建造費