○鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則

平成27年2月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第13条第2項第3号及び第4項の規定に基づき、学部及び研究科教授会の審議事項等を定める。

(審議事項)

第2条 学則第13条第2項第3号の教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるものは、次のとおりとする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 教授会を置く組織の長の推薦に関する事項

(3) 教育組織の改廃に関する事項

(4) 自己評価、認証評価及び国立大学法人評価に関する事項

(5) 学則第60条に規定する学生の懲戒に関する事項

2 学則第13条第3項に定める学長、学部長及び研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項のうち、教授会が学長等の求めに応じ意見を述べることができるものは、次のとおりとする。

(1) 学籍の異動に関する事項

(2) 学生の支援に関する事項

(3) その他学長等が求める事項

3 前項に定めるもののほか、学則第13条第3項に定める学長等がつかさどる教育研究に関する事項のうち、教授会が審議できるものは、学部又は研究科が別に定める。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、学部又は研究科が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則

平成27年2月19日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成27年2月19日 規則第10号
令和4年3月17日 規則第33号