○鹿児島大学学術研究院会議に関する規則
平成27年2月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条の2第5項及び第9項の規定に基づき、学術研究院会議に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学術研究院会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学術研究院長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する副学長
(4) 学域長
(5) 学系長
(6) 附属病院長
(7) その他学術研究院会議が必要と認める者
(審議事項)
第3条 学術研究院会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 全学的な教員ポスト配分の戦略的策定に関する事項
(2) 学域又は学系の人事配置計画に関する事項
(3) 各学系に係る人事選考の可否に関する事項
(4) その他学術研究院長が必要と認める事項
(議事)
第4条 学術研究院会議に議長を置き、第2条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 議長は、学術研究院会議を主宰する。
3 学術研究院会議は、原則として月1回の定例のほか、必要に応じて議長が招集する。
4 学術研究院会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
5 学術研究院会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 学術研究院会議の議事は事務局で記録し、保管する。
(代理出席)
第5条 委員が事故のため会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 学術研究院会議は必要と認めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 学術研究院会議の事務は、総務部総務課及び人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学術研究院会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月16日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。