○鹿児島大学学術研究院会議に関する規則

平成27年2月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条の2第5項及び第9項の規定に基づき、学術研究院会議に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 学術研究院会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学術研究院長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する副学長

(4) 学域長

(5) 学系長

(6) 附属病院長

(7) その他学術研究院会議が必要と認める者

(審議事項)

第3条 学術研究院会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 全学的な教員ポスト配分の戦略的策定に関する事項

(2) 学域又は学系の人事配置計画に関する事項

(3) 各学系に係る人事選考の可否に関する事項

(4) その他学術研究院長が必要と認める事項

(議事)

第4条 学術研究院会議に議長を置き、第2条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 議長は、学術研究院会議を主宰する。

3 学術研究院会議は、原則として月1回の定例のほか、必要に応じて議長が招集する。

4 学術研究院会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

5 学術研究院会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

6 学術研究院会議の議事は事務局で記録し、保管する。

(代理出席)

第5条 委員が事故のため会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 学術研究院会議は必要と認めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 学術研究院会議の事務は、総務部総務課及び人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、学術研究院会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年7月16日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

鹿児島大学学術研究院会議に関する規則

平成27年2月19日 規則第11号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成27年2月19日 規則第11号
平成27年7月16日 規則第92号
平成28年9月23日 規則第68号