○鹿児島大学学術研究院学域会議規則

平成27年2月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条の2第9項の規定に基づき、学術研究院の学域会議に関し必要な事項を定める。

(組織構成)

第2条 学域会議は、学域長及び学域に所属する学系長をもって構成する。

2 前項の規定に関わらず、学域会議には学域長及び学系長以外の教授等を加えることができる。

(審議事項)

第3条 学域会議は、学域に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学域内の人事の調整及び人事計画の策定に関する事項

(2) 学域に関する規則の制定及び改廃

(3) その他学域長が必要と認めた事項

(議事)

第4条 学域会議に議長を置き、学域長をもって充てる。

2 議長は、学域会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

4 学域会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

5 学域会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第5条 学域会議は必要と認めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、学域会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学域長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の規定に関わらず、理工学域及び医歯学域以外の学域の学域会議については、次項の規定に基づき設置され運用が開始されるまでの間は、設置しないことができる。

3 理工学域及び医歯学域以外の学域の学域会議については、第3期中期目標期間が終了する平成33年度までに設置し運用を開始するものとする。

この規則は、平成30年9月6日から施行する。

鹿児島大学学術研究院学域会議規則

平成27年2月19日 規則第12号

(平成30年9月6日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成27年2月19日 規則第12号
平成30年9月6日 規則第61号