○鹿児島大学大学院理工学研究科地域コトづくりセンター組織規則
平成27年2月18日
理工研規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科地域コトづくりセンター(以下「センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、理工学研究科が特色・強みとする分野等において、地域、特に南九州地区の企業・自治体等の活性化や雇用の創出に係る諸課題の解決につながる研究・活動等の支援、自然科学を深く理解し、イノベーションの創出に貢献できる研究開発技術者の育成等の支援を目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) センターが主体として行う地域に関連した競争的資金による研究・プロジェクトの採択を目指した準備研究の支援及び研究・プロジェクト実施のマネージメント
(2) センターが主催する研究会及びプロジェクトの支援
(3) 博士後期課程の学生の地域共同研究への参画の支援
(4) センターが主体として行う地域に関連した研究・プロジェクト、博士後期課程の学生が参画する地域共同研究等に伴う関係機関との情報交換及び調整
(5) センター設置の設備等を用いた実験装置、試作品等の設計・製作の支援
(6) センター設置の設備等を用いた授業、研修、公開講座等の実施の支援
(7) 研究インターンシップマッチング業務
(8) その他センターの目的を達成するために必要なこと
(部門及び分野)
第4条 第2条の目的を達成するため、センターに次の部門及び分野を置く。
(1) 研究部門
ア 環境・エネルギー分野
イ 医療・福祉工学分野
ウ 地域創生・安全工学分野
エ 先進物質材料開発分野
オ 天文宇宙分野
カ その他、センター長が認めた研究分野
(2) 開発部門
(3) 教育部門
(組織)
第5条 センターに次に掲げる職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 副部門長
(5) 分野長
(6) 特任教員
(7) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、理工学研究科長が指名する副研究科長をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は、理工学研究科長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員を生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長及び副部門長)
第8条 第4条第1項各号に掲げる部門に部門長及び副部門長を置き、センター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を掌理し、センター長を補佐する。
3 副部門長は、部門の業務について部門長を補佐する。
4 部門長及び副部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長及び副部門長に欠員を生じた場合の補欠の部門長及び副部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(分野長)
第9条 第4条第1項第1号に掲げる各分野に分野長を置き、センター長が指名する者をもって充てる。
2 分野長は、分野の業務を掌理し、センター長を補佐する。
3 分野長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、分野長に欠員を生じた場合の補欠の分野長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第10条 センター事業の企画・立案並びに部門間及び分野間の連絡・調整を図るため、運営会議を置く。
2 運営会議は、センター長、副センター長、部門長、副部門長、分野長及びセンター長が必要と認めた者をもって組織する。
3 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、理工学研究科等研究科・工学系総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の副センター長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、平成28年9月9日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の分野長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和3年4月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年5月19日から施行し、令和3年4月1日から適用する。