○鹿児島大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規則
平成27年7月16日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)において、防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された画像の管理及び運用に関し必要な事項について定めるものとする。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は、本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより、本学の構成員の安全及び安心を確保するとともに、本学の資産を保護することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 本学において前条の目的のために設置されたビデオカメラで、本学の特定の場所に継続的に設置され、画像を撮影し記録媒体に記録する機能を有するものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいい、特定の個人を識別できるものを含む。
(3) 記録媒体 ビデオテープ、ビデオディスク、DVDディスク、ハードディスク及びその他の画像を記録するものをいう。
(4) 本学の構成員 本学の学生、役職員、その他本学において教育研究、学業及び診療等に従事する全ての者をいう。
(5) 学部等 事務局並びに鹿児島大学学則第5条から第7条に定める学部、大学院、機構又は機構のセンター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び学内共同教育研究施設をいう。
(総括管理責任者等)
第4条 本学に防犯カメラ及び画像の管理及び運用を総括する責任者として防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、学長が指名した理事をもって充てる。
2 防犯カメラを設置する学部等に総括管理責任者の業務を補佐する者として防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、各理事、当該学部等の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)をもって充てる。
3 管理責任者を補佐し、防犯カメラの円滑な運用を図るため、防犯カメラ管理担当者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。
(防犯カメラの設置)
第5条 防犯カメラを設置する場合は、第2条の設置目的に合致するとともに不必要な個人の画像の撮影を防ぐため、防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲を必要最低限とするものとする。
2 防犯カメラを設置した場合は、撮影区域内に防犯カメラを設置している旨明示するものとする。
(設置等手続)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置、移設及び廃止を行う場合は、事前に防犯カメラ設置等報告書(別記様式第1号)により総括管理責任者へ報告するものとする。
(画像の管理)
第7条 管理者等は、画像の不正利用、外部流失、改ざん、遺失等の防止に努め、次に掲げる管理、運用及び操作を厳守するものとする。
(1) 画像の不要な複製、加工又は印刷を行わないこと。
(2) 記録媒体の保管は保管庫に施錠して保管すること。
(3) 画像を外部に持ち出さないこと。
(4) 画像の保存期間又は上書き消去までの期間は、原則として撮影された日から起算して2か月を超えないようにすること。ただし、犯罪行為等の証拠として保全する必要等がある場合は、この限りではない。
(5) 前号の期間が経過した画像は、復元不能となるよう確実に消去し、記録媒体を廃棄する場合は、破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄すること。
(画像の利用及び外部への提供等)
第8条 管理者等は、次に掲げる場合を除き、第2条に規定する設置目的以外のために画像を自ら利用し、又は他へ提供若しくは閲覧させてはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人から国立大学法人鹿児島大学個人情報開示等に関する取扱規則(令和4年規則第26号)第3条の規定に基づく個人情報開示の請求があり、学長が開示することを認めたとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、管理者等が緊急やむを得ないと認めたとき。
(3) 画像が刑事事件、民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合で、法令に基づき司法機関、捜査機関等からの情報提供の照会又は要請があったとき。
(4) 理事及び学部長等から画像の閲覧の要請があり、当該管理責任者がその必要があると認めたとき。
(苦情処理等)
第9条 管理者等は、防犯カメラ及び画像の運用に関する苦情、問合せ等があった場合は、適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
2 前項の場合において、管理責任者が慎重な対応が必要と認める場合にあっては、総括管理責任者に報告し、了承を得た上で対応するものとする。
(守秘義務)
第11条 画像を閲覧した者は、正当な理由なく当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は各管理責任者が定める。
附則
1 この規則は、平成27年7月16日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に設置されている防犯カメラについても第6条の規定を適用し、設置等手続を行うものとする。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。