○鹿児島大学臨床心理学系会議規則

平成27年4月15日

臨系規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学術研究院学系会議規則(平成27年規則第13号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学臨床心理学系会議(以下「学系会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 学系会議は、鹿児島大学臨床心理学系(以下「学系」という。)に所属する教授、准教授、講師及び助教(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 前項の規定に関わらず、学系会議が必要と認めるときは、臨床心理学系以外に所属する教授、准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。

(審議事項)

第3条 学系会議は、学系に関する次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の中長期的人事計画の策定に関する事項

(2) 教員の採用、昇任等具体的人事その他教員の教育研究業績の審査等の実行に関する事項

(3) 学系に関する規則の制定及び改廃

(4) その他学系長が必要と認めた事項

(議長)

第4条 学系会議に議長を置き、学系長をもって充てる。

2 議長は、学系会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(開催)

第5条 学系会議は、議長が必要と認めたときに開催する。

(議事)

第6条 学系会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第3条第2号に関する議事は、出席者の3分の2以上をもって決する。

2 休職者、長期療養者及び出張者等やむを得ない理由がある者は、前項の構成員数から除外する。

(構成員以外の者の出席)

第7条 学系会議は必要と求めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 学系会議の事務は、法文学部専門職大学院係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、学系会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学系長が別に定める。

この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和3年5月19日から施行する。

鹿児島大学臨床心理学系会議規則

平成27年4月15日 臨系規則第1号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第1節 法文教育学域
沿革情報
平成27年4月15日 臨系規則第1号
令和3年5月19日 臨系規則第1号