○鹿児島大学理工学域会議規則
平成27年4月1日
理工域規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条の2第9項及び鹿児島大学学術研究院学域会議規則(平成27年規則第12号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院理工学域会議(以下「学域会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織構成)
第2条 学域会議は、理工学域長(以下「学域長」という。)、理学系長及び工学系長(以下「学系長」という。)、各学系長が指名した副学部長各1名をもって構成する。
(審議事項)
第3条 学域会議は、理工学域(以下「学域」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学域内の人事の調整及び人事計画の策定に関する事項
(2) 学域に関する規則の制定及び改廃
(3) その他学域長が必要と認めた事項
(議事)
第4条 学域会議に議長を置き、学域長をもって充てる。
2 議長は、学域会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
4 学域会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
5 前項の構成員数には、長期の出張及び研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は算入しない。
6 学域会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第5条 学域会議は必要と求めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第6条 学域会議に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学域会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学域長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年5月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。