○鹿児島大学理学系会議規則
平成27年4月1日
理系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学術研究院学系会議規則(平成27年規則第13号。以下「学系会議規則」という。)第6条の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院理工学域理学系会議(「以下「理学系会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 理学系会議は、理学系所属の教授、准教授及び講師をもって組織する。
(議事)
第3条 理学系会議に議長を置き、学系長をもって充てる。
2 議長は、理学系会議を主宰する。
3 理学系会議は、必要に応じて議長が招集する。
4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代行する。
5 理学系会議は、構成員(休職者、長期療養者、長期出張者、外国出張者等を除く。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
6 学系会議規則第4条第5項の規定にかかわらず、教員の採用、昇任等選考に関する事項を審議する場合は、出席者の3分の2以上をもって決する。
(代議員会)
第4条 理学系会議は、鹿児島大学学術研究院理工学域理学系代議員会(以下「学系代議員会」という。)を置く。
2 理学系会議は、学系代議員会の議決をもって、理学系会議の議決とすることができる。
(事務)
第5条 理学系会議の事務は、理学系事務課総務係において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、理学系会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年11月20日から施行する。