○鹿児島大学工学系会議規則
平成27年4月1日
工系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第12条の2第9項及び鹿児島大学学術研究院学系会議規則(平成27年規則第13号)第6条の規定に基づき、学術研究院の工学系会議(以下「学系会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織構成)
第2条 学系会議は、学術研究院理工学域工学系(以下「学系」という。)に所属する教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。ただし、必要に応じて当該学系に所属する准教授、講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 学系会議は、学系に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学系の中長期的人事計画の策定に関する事項
(2) 学系に係る教員の採用、昇任等具体的人事その他教員の教育研究業績の審査(博士後期課程担当教員資格審査は除く)等の実行に関する事項
(3) 学系に関する規則の制定及び改廃
(4) 鹿児島大学学術研究院理工学域会議から付託された事項
(5) その他工学系長(以下「学系長」という。)が必要と認めた事項
2 前項第2号の人事・審査を行うに当たっては、関係する学部又は研究科の意向を尊重しながら行うものとする。
(議事)
第4条 学系会議に議長を置き、学系長をもって充てる。
2 議長は学系会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学部長が、その職務を代行する。
4 学系会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
5 前項の構成員数には、外国出張及び外国研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は、算入しない。
6 学系会議の議事は、原則として投票によって決するものとし、出席者の3分の2以上の賛成を要するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第5条 学系会議は必要と認めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第6条 学系会議に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学系会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学系長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。