○鹿児島大学農学系会議規則
平成27年4月1日
農系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学術研究院学系会議規則(平成27年規則第12号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学農学系会議(以下「学系会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学系会議は、鹿児島大学農学系の専任の教授、准教授、講師及び助教(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 学系会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の中長期的人事計画の策定に関する事項
(2) 教員の採用、昇任等具体的人事その他教員の教育研究業績の審査等の実行に関する事項
(3) 学系に関する規則の制定及び改廃
(4) その他農学系長が必要と認めた事項
(議長)
第4条 学系会議に議長を置き、農学系長をもって充てる。
2 議長は、学系会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 学系会議は、議長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第6条 学系会議は、構成員(病気休暇中、休職者及び出張等によりやむを得ない欠席理由があると議長が判断した者は除く。)の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 学系会議は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 学系会議の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、学系会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。