○鹿児島大学水産学系会議規則
平成27年4月1日
水系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学術研究院学系会議規則(平成27年規則第13号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域水産学系会議(以下「学系会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織構成)
第2条 学系会議は、鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域水産学系(以下「学系」という。)に所属する教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 学系会議は、学系に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学系の中長期人事計画の策定に関する事項
(2) 学系に係る教員の採用、昇任等具体的人事その他教員の教育研究業績の審査等の実行に関する事項
(3) 学系に関する規則の制定及び改廃に関する事項
(4) その他議長が意見を求めた事項
2 前項第2号の人事・審査を行うに当たっては、水産学部又は水産学研究科の意向を尊重しながら行うものとする。
3 第1項第2号に関し必要な事項は、別に細則に定める。
(議事)
第4条 学系会議に議長を置き、学系長をもって充てる。
2 議長は、学系会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
4 学系会議は、病気休暇、休職、海外出張等やむを得ない理由があると議長が判断した者及び航海中の海事職教員を除く構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって学系会議の意見とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 学系会議の事務は、水産学部総務係において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学系会議に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。