○鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース履修規則
平成27年4月1日
農規則第11号/水規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第37条の3第2項に基づき、農学部と水産学部が連携して開設する鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース(以下「特別コース」という。)の教育に関し、学則及びその他諸規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 特別コースは、東南アジア・南太平洋・アフリカを中心とした国際社会を対象として、食料資源の持続的生産とその合理的利用の分野の専門知識を修得し豊かな世界観と倫理観を備え、グローバル化する産業社会に参画し、国際社会に貢献できる進取の精神を持った人材を育成することを目的とする。
(サブコース及び学籍)
第3条 特別コースに、農学系サブコース及び水産学系サブコースを置く。
2 前項の農学系サブコースの学生は農学部に、水産学系サブコースの学生は水産学部に学籍を置く。
(卒業プロジェクトに係る指導を受ける学科の決定)
第4条 特別コースの学生(以下「学生」という。)は、第4期終了時に、卒業プロジェクトに係る指導を受ける学科を農学部及び水産学部の学科のいずれかから選定して志望する。
2 卒業プロジェクトに係る指導を受ける学科は、前項の志望に基づき、総合判定により特別コースで選考の上、許可する。
(学期)
第5条 特別コースの学期は、学則第24条の規定により、1年次前期を第1期とし、4年次後期を第8期とする第1期から第8期までの区分で表す。
(進級)
第5条の2 学生は、第6期終了時に卒業に要する共通教育科目と専門教育科目(いずれも卒業要件と認められる単位数を超えた分は除く。)の合計100単位以上を修得していない場合は、4年次に進級することはできない。
第2章 授業
(授業科目の編成方法)
第6条 特別コースの教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて編成する。
2 特別コースの授業科目は、次に掲げるとおりに区分する。
(1) 共通教育科目
(2) 専門教育科目
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教職に関する科目(以下「教職科目」という。)
3 共通教育科目の履修方法は、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号。以下「共通教育科目履修規則」という。)の定めるところによるものとする。
4 専門教育科目の履修方法は、特別コース履修の手引に定める卒業要件単位数表及び履修課程表に示すとおりとする。
5 教育職員免許状取得のために必要な単位の修得方法は、特別コース履修の手引に従うものとする。
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位の計算方法は、学則第40条第1項の規定により次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については、30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業プロジェクトについては、学修の成果を評価して6単位とする。
(履修科目の届出)
第8条 学生は、特別コースの指定する期間内に、受講届により履修する授業科目を登録しなければならない。
2 履修登録の変更は、定められた履修登録変更期間を除き、原則として認めない。ただし、次の各号の一に該当する場合は履修登録を取り消すことができる。
(1) 病気・けが等による長期欠席のため、医師の診断書を添付して履修登録取消願により申請した場合
(2) 履修登録確定後3週間以内に、履修登録取消願により申請した場合
3 前項の規定にかかわらず、集中講義科目及び乗船実習科目については、特別コース履修の手引に定める。
4 履修又は再履修の登録をしていない授業科目については、受講できない。
5 単位を修得した授業科目を再履修することができる。なお、この項の規定による再履修が確定した時点で、当該科目の評価は取り消されるものとする。
6 人数制限がある科目については、単位を修得できなかった授業科目の再履修及び履修課程表に定める年次に履修する学生の履修を優先する。
7 乗船実習については、時間割上同じ時間帯にある授業科目と重複して履修することができる。
(履修科目登録の上限)
第9条 学生が各学期に履修登録できる授業科目の単位数は、24単位を限度(以下「上限単位」という。)とする。ただし、早期卒業の候補者として認められた学生及び上限単位を緩和させる学生は、この限りではない。
2 前項の上限単位には、農学系サブコースの学生に関しては、集中講義科目の単位数、水産学系サブコースの学生に関しては、集中講義科目(休暇中に開講される科目に限る。)、実習科目(乗船実習を含む。)、演習科目及び実験科目の単位数は含まないものとする。
3 第1項の早期卒業候補者の認定及び上限単位を緩和させる学生に関し必要な事項は、別に定める。
(他の学部等の授業科目の履修)
第10条 学生は、農学部及び水産学部以外の学部等の授業科目を、当該授業を開講する学部等の定めるところにより履修することができる。
2 前項により履修する場合は、あらかじめ特別コース長等を経て、当該学部長等の許可を受けるものとする。
3 前2項により修得した授業科目は、自由科目とする。ただし、教育上必要と判断された場合は、この限りでない。
2 学則第45条第4項の規定により、学生が行う他の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修は、特別コースにおける授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 他大学等における授業科目の履修等に関し必要な事項は、別に定めることができる。
(入学前の既修得単位等の取扱い)
第12条 学則第46条第1項の規定により、学生が特別コースに入学する前に他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位は、入学した後の特別コースにおける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 単位の認定方法等に関し必要な事項は、別に規則に定める。
(技能審査合格者等の単位認定)
第12条の2 特別コースが認定した技能審査等に合格又は一定の成績を修めた学生について、教育上有益と認めるときは、当該技能審査等の成果を特別コースにおける授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定による単位認定は、本学の他規則に基づく共通教育科目及び専門科目等の単位認定を妨げない。
3 単位の認定方法等に関し必要な事項は、別に規則に定める。
(教育職員免許)
第13条 学生で、教育職員免許状を受ける資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
サブコース | 学科 | 免許状の種類 | 免許教科 |
農学系 | 農学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 |
水産学系 | 水産学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 水産 |
第3章 試験及び成績の評価
(試験の時期)
第14条 試験は、学期又は学年の終わりに行う。ただし、必要があるときは臨時に行うことがある。
(受験資格)
第15条 学生は、受講届を提出した授業科目について、その実際の授業時数の3分の2以上出席した場合に限り、試験を受けることができる。
(試験の方法)
第16条 試験は、科目試験及び論文試験とする。
2 科目試験は、筆記試験又は口述試験とする。ただし、演習、実験及び実習等の授業科目では、他の方法による考査をもって筆記試験又は口述試験に代えることがある。
3 論文試験は、所定の卒業要件単位を修得し、教員の承認を得た課題につき研究指導を受けた学生に対して行い、当該学生がその成果をまとめて提出した卒業論文を審査することによってその成績を判定するものとする。
(成績の評価)
第17条 履修した授業科目の成績は100点満点で評価し、60点以上を合格とする。
2 前項の規定による成績の評価については、シラバスに記載された各授業科目の評価基準によって行う。
3 授業科目の成績は、秀(90点以上)、優(80点以上、90点未満)、良(70点以上、80点未満)、可(60点以上、70点未満)又は不可(60点未満)の評語をもって表す。
4 前項の規定にかかわらず、成績は、合格又は不合格で表すことがある。
5 GP及びGPAの取扱いに関し必要な事項は、別に定めることができる。
(追試験及び再試験)
第18条 追試験は、原則として行わない。ただし、学生がやむを得ない事由により受験できなかった場合又は教育上必要と判断される場合は、追試験を行うことがある。
2 再試験は、原則として行わない。ただし、教育上必要と判断された場合は、再試験を行うことがある。
3 前項の規定により再試験を行う場合の評価は、可(60点)又は不可とする。
(成績発表)
第19条 前2条の規定により、単位を付与された授業科目については、学期ごとに成績を発表する。ただし、2期以上にまたがる科目については最終学期に発表することもある
(不正行為の処置)
第20条 試験の際、不正行為の事実が確認された場合、原則として、当該学期の全履修科目を不合格(0点)とする等の措置をとる。
3 第1項の不正行為に対する処置で不合格となった履修科目は、再試験を受けることができない。
(開示請求及び異議申立て)
第21条 学生は、成績等の開示請求及び成績等に関する異議申立てを行うことができる。
2 前項の異議申立ては、農学系サブコースの学生に関しては、鹿児島大学農学部における学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する規則(平成22年農規則第2号)に、水産学系サブコースの学生に関しては、鹿児島大学水産学部における学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する取扱要項(平成27年4月1日水産学部長裁定)に基づき行うものとする。
第4章 卒業
(卒業の認定)
第22条 特別コースの学生で、次の条件をすべて満たした者は、農学部又は水産学部の教授会の意見を聴いて卒業者と認定することができる。
(1) 大学に通算4年以上在学した者
(2) 共通教育科目履修規則に定める所定の授業科目及び単位数を修得した者
(3) 特別コースが定める教育課程の所定の専門教育科目の授業科目及び単位数を修得した者
(学位)
第23条 卒業者には、農学系サブコースの学生にあっては学士(農学)、水産学系サブコースの学生にあっては学士(水産学)の学位を授与する。
(早期卒業)
第24条 第22条の規定にかかわらず、特別コースに3年以上在学し、所定の単位数を優秀な成績で修得したと認められる者は、農学部又は水産学部の教授会の意見を聴いて卒業者と認定することができる。
2 前項の早期卒業に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 転コース、転学科、転学部及び転入学
(転コース、転学科、転学部及び転入学)
第25条 学生で、所属する学部の特別コース以外の課程に転ずることを志願する者があるときは、所属する学部の教授会の意見を聴いて許可することがある。
2 学生で、他の学部に転学部を志願する者があるときは、特別コースで選考の上、受入学部の教授会の意見を聴いて許可することがある。
4 農学部又は水産学部の特別コース以外の課程の学生で、特別コースに転ずることを志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、受入学部の教授会の意見を聴いて許可することがある。
5 他学部の学生で特別コースに転ずることを志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、特別コースで選考の上、受入学部の教授会の意見を聴いて許可することがある。
6 他の大学の学生で特別コースに転入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、特別コースで選考の上、受入学部の教授会の意見を聴いて許可することがある。
7 前2項により転学部又は転入学した場合の在学期間は、転学部又は転入学後の修業期間の2倍を超えることはできない。
第6章 再入学
(再入学)
第26条 学則第34条第2項の規定により、特別コースに再入学を志願する者があるときは、特別コースで選考の上、退学前に所属していた学部の教授会の意見を聴いて相当年次に入学を許可することがある。
2 前項の規定により再入学を許可された学生は、退学前に所属したサブコースに所属するものとし、入学の時期は原則として学年の始めとする。
3 在学期間は、再入学後と退学前の在学期間を通算し、修得すべき単位数は、再入学後と退学前の修得単位数と通算する。
4 前項の在学期間は、修業期間の2倍を超えることはできない。
5 再入学を志願する学生は、再入学の時点で退学後4年を超えていないこととする。
6 特別コースを除籍された者には、前各項の規定を準用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年5月23日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、在学する学生は、改正後の第9条第1項、第25条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和2年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和6年4月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日の前日において在学する学生については、改正後の第9条及び第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。