○鹿児島大学における学術研究用の麻薬及び向精神薬の取扱いに関する規則
平成28年1月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学(以下「本学」という。)において、学術研究のため使用、製剤又は製造する麻薬及び向精神薬(以下「研究用麻薬等」という。)の取扱いに関し、適正な運用及び管理を図るために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「学部等」とは、各学部、各研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
(他の法令との関係)
第3条 研究用麻薬等の取扱いについては、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)及びその他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、各学部等における研究用麻薬等の運用及び管理に関する方法、手順等については、各学部等の規則において定める。
3 各学部等の長は、前項の規則を定めたときは、速やかに学長に報告するものとする。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学における研究用麻薬等の取扱いに関する業務を総括する。
(理事の責務)
第5条 研究を担当する理事は、学長を補佐し、各学部等の研究用麻薬等の運用及び管理状況を掌握し、かつ、監督する。
(各学部等の長の責務)
第6条 各学部等の長は、当該学部等における研究用麻薬等の取扱いに関する責任者として、研究用麻薬等の適切な運用及び管理を図るものとする。
(管理状況の報告)
第7条 各学部等の長は、当該学部等における研究用麻薬等の管理状況等について、別に定める手続により、毎年、学長に報告しなければならない。
(事故報告)
第8条 各学部等の長は、当該学部等における研究用麻薬等の取扱いに関し、不正使用、紛失、盗難等事故等が発生した場合には、速やかに学長に報告しなければならない。
(事務)
第9条 研究用麻薬等の取扱いに関する事務は、研究推進部研究協力課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、研究用麻薬等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月28日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。