○鹿児島大学学生に対する研究倫理教育の実施に関する規則
平成28年1月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、鹿児島大学における研究活動上の不正行為を防止する取組として、学生に対して研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための教育(以下「研究倫理教育」という。)を実施することを目的とする。
(対象者)
第2条 研究倫理教育の対象となる者は、学部学生、大学院学生、研究生及び特別研究学生(以下「学生」という。)とする。
(研究倫理教育の実施)
第3条 各学部及び各研究科(以下「学部等」という。)の長は、当該学部等に在籍する学生に対して、研究倫理教育を実施しなければならない。
2 研究倫理教育の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究者の行動規範に関すること。
(2) 研究活動における不正行為に関すること。
(3) 論文等の投稿時における注意点に関すること。
(4) 不正行為の事例紹介に関すること。
(5) 不正行為に対する社会的制裁措置に関すること。
(6) その他研究活動における不正行為に関すること。
3 前2項の研究倫理教育を実施するにあたり、大学院においては、研究室又は専攻等の特性に対応した資料を使用するものとする。
(報告)
第4条 学部等の長は、研究倫理教育を実施した場合には、研究倫理教育実施報告書(別記様式第1号)により教育担当理事に報告するものとする。
(事務)
第5条 学生に対する研究倫理教育に関する事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、学生に対する研究倫理教育等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行する。