○鹿児島大学共同獣医学部副学部長候補者の推薦に関する規則

平成27年12月9日

共獣規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学副学部長等に関する規則(平成16年規則第111号。以下「副学部長等規則」という。)第8条の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部副学部長候補者(以下「副学部長候補者」という。)の推薦に関し、必要な事項を定める。

(副学部長の任期)

第2条 副学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(選考機関)

第3条 副学部長候補者の選考は、鹿児島大学共同獣医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て行う。

(選考方法)

第4条 副学部長候補者の選考は、教授会において投票により4名を選出した後、投票結果を参考に共同獣医学部の専任の全教授の中から学部長が指名した者を教授会で承認する。

(投票)

第5条 投票は、共同獣医学部専任教授について3名連記無記名投票により行う。

2 投票の結果、得票数の上位4名を当選者とする。ただし、末位得票同数の者を加える。

3 当選者は公表し、得票数は公表しない。

(副学部長候補者の推薦)

第6条 学部長は、決定した副学部長候補者を速やかに学長に推薦する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、副学部長候補者の推薦に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年12月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日の前日において、兼務している副学部長の任期は、第2条の規定にかかわらず、連続した任期に含まないものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学共同獣医学部副学部長候補者の推薦に関する規則

平成27年12月9日 共獣規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成27年12月9日 共獣規則第15号
平成30年2月14日 共獣規則第3号