○鹿児島大学理学部長候補者推薦規則
平成28年2月26日
理規則第1号
鹿児島大学理学部長候補者選考規則(平成16年理規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則(平成16年規則第110号。以下「学部長等任命規則」という。)第3条第2項及び第10条の規定に基づき、鹿児島大学理学部教授会(以下「教授会」という。)における学部長候補者の推薦について、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の資格)
第2条 学部長候補者は、理学部の専任の教授とする。
(選考の方法)
第3条 教授会は、学部長等任命規則第2条による学長からの依頼に基づき、学部長候補適任者の選考のために投票を行い、3名を選出する。
2 前項の投票の実施にあたっては、教授会は速やかに学部長候補者投票実施計画を決定し、投票管理委員会を設けて投票の管理事務を行わせる。
(投票資格者)
第4条 投票資格者は、理学部専任の教授、准教授、講師及び助教とする。
2 投票資格者は、投票当日に在職するものとする。ただし、投票当日において、外国出張中の者及び休職中の者は除く。
3 前項にかかわらず、インターネットを利用して実施する場合は、外国出張中の者は含めることができることとする。
(投票)
第5条 投票は、第2条に規定する教授のうちから3名連記無記名投票により行うものとする。
2 前項の投票の結果、得票数上位3名を学部長候補適任者とする。ただし、末位得票同数の者があるときは、年長者を学部長候補適任者とする。
3 前2項にかかわらず、インターネットを利用して実施する場合の投票方法については、別に定める。
(投票の成立)
第6条 前条の投票は、投票資格者数の3分の2以上の投票をもって成立する。
(学部長候補者の決定及び推薦)
第7条 投票管理委員会は、投票終了後、選出された学部長候補適任者を直ちに教授会に報告するものとする。
2 教授会は、投票管理委員会の報告に基づき、学部長候補適任者の承諾を得た上で、学部長候補者を決定する。
3 学部長は、前項により決定した学部長候補者を学長に推薦する。
4 前項の推薦を行うにあたっては、学部長等任命規則第3条第1項の規定に基づき、学部長候補者の略歴及び所信表明並びに投票結果を添付するものとする。
(学部長候補適任者の辞退)
第8条 教授会は、学部長候補適任者が辞退したときは、次点の者を順次繰り上げ学部長候補適任者とする。
(規則の解釈)
第9条 この規則の解釈に疑義のあるときは、教授会が決定する。
(細則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。
附則
この規則は、平成28年2月26日から施行する。
附則
この規則は、令和6年11月29日から施行する。