○鹿児島大学理学部長候補者推薦細則

平成28年2月26日

理細則第1号

鹿児島大学理学部長候補者選考細則(平成16年理細則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学理学部長候補者推薦規則(平成28年理規則第1号。以下「推薦規則」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(投票管理委員会)

第2条 投票管理委員会(以下「管理委員会」という。)は、各プログラムにおいて選出された委員各1名をもって組織し、委員の互選により選出された委員長を置く。

2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員の互選により選出された者がその職務を代行する。

(投票事務の委託)

第3条 管理委員会は、投票事務の一部を事務職員に委託することができる。

(投票の公示)

第4条 管理委員会は、投票の日時及び場所について投票日の7日前に公示するとともに、文書をもって投票資格者に通知するものとする。

(投票資格者名簿の作成)

第5条 管理委員会は、投票公示後速やかに投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成しなければならない。

2 名簿は、総務係に備え付け、投票日の6日前から前日まで投票資格者の縦覧に供する。

(投票資格者名簿)

第6条 投票資格者は、名簿に脱漏、誤載等があると認めたときは、選挙日の2日前までに管理委員会に異議を申し立てることができる。

2 管理委員会は、前項の申し出を受けたときは投票日の前日までにその内容を審査し、正当であると認めたときは直ちに名簿を修正しなければならない。

(投票立会人)

第7条 管理委員会は、委員のうちから2名の投票立会人を投票所に置く。

(投票)

第8条 投票資格者は、投票所の受付で投票用紙(様式第1号)を受け、投票するものとする。

(開票)

第9条 投票所における投票が終了したときは、投票立会人は、投票箱を厳封し、管理委員会に提出する。

2 開票は、即日開票とし、管理委員会がこれを行う。

3 前項の開票には、委員のうちから開票立会人2名を置く。

(投票の効力)

第10条 記載された氏名が明らかでない投票は、無効とする。ただし、氏名の文字に誤りがあっても特定の者を指示したことが明瞭であるときは、この限りでない。

2 推薦規則第5条第1項の投票の際、3名以内の投票は有効投票とし、3名を超える投票は無効とする。

3 前2項のほか、投票の効力は、管理委員会が判定する。

(インターネットを利用した投票及び開票)

第11条 第7条から第9条までにかかわらず、インターネットを利用した場合の投票及び開票については、別に定める。

(学部長候補者の公示)

第12条 管理委員会は、学部長候補者の氏名を公示しなければならない。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、前条の公示の日をもって終わるものとする。

(細則の解釈)

第14条 この細則の解釈に疑義あるときは、教授会が決定する。

(雑則)

第15条 この細則に定めるものの他、投票実施に関し必要な事項は、管理委員会が定める。

この細則は、平成28年2月26日から施行する。

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

この細則は、令和6年11月29日から施行する。

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鹿児島大学理学部長候補者推薦細則

平成28年2月26日 理細則第1号

(令和6年11月29日施行)