○鹿児島大学共同獣医学部総合動物実験施設規則
平成28年2月24日
共獣規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合動物実験施設(以下「総合動物実験施設」という。)について、必要な事項を定める。
(総合動物実験施設管理運営委員会)
第2条 総合動物実験施設の管理運営を行うために、総合動物実験施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については、別に定める。
(利用者)
第3条 総合動物実験施設は、鹿児島大学における動物実験に関する規則(平成20年規則第23号。以下「動物実験規則」という。)に定める動物実験等を実施する場合に利用でき、利用者は次のとおりとする。
(1) 鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員及び学生
(2) 国内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関等の教育研究機関、国及び地方公共団体の直轄研究機関並びに本学職員との共同研究に参加している企業に所属する研究者
(3) その他共同獣医学部長(以下「学部長」という。)が適当と認めた者
(利用申請)
第4条 総合動物実験施設の利用を希望する者は、原則として利用予定日の1ヶ月前までに、総合動物実験施設利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を学部長へ提出し、許可を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 学部長は、前条の申請があったときは、その利用目的等を審査の上、適当と認めた者について、必要な条件を付して利用を許可するものとする。
3 利用者は、利用許可の内容を変更しようとするときは、事前に申請書を学部長へ提出し、承認を受けなければならない。
4 利用者は、利用を中止する場合、速やかに学部長に申し出なければならない。
(利用期間及び時間)
第6条 総合動物実験施設の利用期間及び利用時間は次のとおりとする。
(1) 利用期間 最長1年とし、引き続き利用を希望する者は、申請書を提出し許可を受けなければならない。
(2) 利用時間 原則として8時30分から17時までとする。ただし、利用目的に応じて学部長が認める場合は、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 総合動物実験施設は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、学部長が認める場合は、開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用登録)
第8条 総合動物実験施設の利用を許可された利用責任者は、動物実験等の従事者リストを学部長へ提出し、登録を行なわなければならない。
(利用料金)
第9条 利用責任者は、次の利用料を支払わなければならない。
(1) 施設利用登録料(別表第1のとおり)
(2) 機器利用料(別表第2のとおり)
(3) 実験室等利用料(別表第3のとおり)
(4) 動物飼育料(別表第4のとおり)
技術料計算式 【1,000円×所要時間×担当人員】
5 第1項第3号の実験室等利用料については、1つの実験室等を複数の利用者が利用する場合は、利用面積の割合を乗じた額をそれぞれ徴するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、第3条第3号の利用者の第1項第3号の実験室等利用料は、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)によるものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、この規則を遵守し、施設設備及び備品(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもってこれを利用しなければならない。
2 利用者は、利用許可を受けた施設等を目的外に利用し、又は他の者に転貸して利用させてはならない。
3 利用者は、別に定める標準操作手順書を遵守しなければならない。
4 利用者は、動物実験規則に定めるもののほか、委員会が実施する施設利用講習会を受講の上、鹿児島大学共同獣医学部動物実験計画書(別記様式第3号)を鹿児島大学共同獣医学部常設委員会規則(平成24年共獣規則第5号)第9条に規定する動物実験委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 学部長は、次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用者が利用料を納付しないとき。
(2) 利用者が利用許可条件に違反したとき又は虚偽の申請をしたとき。
(3) 本学において利用する必要が生じたとき。
(4) その他本学の運営上重大な支障が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるとき。
2 前項の措置により、利用者にいかなる損害が生じても、学部長は、その責を負わない。
(原状回復)
第12条 利用者は、利用が終了したとき、前条の規定により利用許可を取り消されたとき又は利用の中止命令を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その責に帰する事由により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第14条 総合動物実験施設に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、総合動物実験施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月14日から施行する。
附則
この規則は、平成29年6月5日から施行し、平成29年3月9日から適用する。
附則
この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
施設利用登録料 | 金額(円) | 単位 | 備考 |
総合動物実験施設利用登録料 | 4,200 | /年度 |
別表第2(第9条関係)
機器利用料
No. | 実験室名 | 金額(円) | 単位 | 備考 |
1 | EOG滅菌器 | 2,000 | /回 | |
2 | 小動物用二酸化炭素安楽死ボックス | 770 | /30分 | |
3 | 動物用医療ガス装置 | 1,190 | /時間 | |
4 | 小動物用麻酔器 | 3,650 | /時間 | |
5 | 中動物用麻酔器 | 3,810 | /時間 | |
6 | 安全キャビネット | 7,500 | /月 | |
7 | ドラフトチャンバー | 3,820 | /時間 | |
8 | オートクレーブ(ABSL2) | 2,100 | /月 |
別表第3(第9条関係)
実験室等利用料
No. | 実験室名 | 金額(円) | 単位 | 備考 |
1 | 教員室(5~6階) | 50 | /時間 | 光熱水料負担込 |
2 | 実習室(5~6階) | 200 | ||
3 | 中動物実習室(3階) | 470 | ||
4 | 小動物実習室(3階) | 320 | ||
5 | 動物処置室(4階) | 80 | ||
6 | 検疫室・隔離室(2階) | 80 | ||
7 | 検疫室・隔離室(4階) | 610 | /日 | |
8 | 産業用動物実習スペース(1階) | 850 | /時間 | |
9 | レントゲン室(3階) | 50 |
別表第4(第9条関係)
動物飼育料
No. | 動物名 | 金額(円) | 単位 | 備考 |
1 | イヌ | 440 | /匹/日 | 餌代込(ただし、ブタ、仔ウシ、成ウシ、成ウマ、P2ツパイは除く) マウス、ラット、スナネズミ、ハムスター、モルモット、P2マウス、P2ラットにおいては、1ケージに単独で1匹飼育している場合、※の金額を適用する。 |
2 | ネコ | 240 | ||
3 | ブタ | 400 | ||
4 | 仔ウシ | 350 | ||
5 | 成ウシ | 520 | ||
6 | 成ウマ | 1,030 | ||
7 | ウサギ | 210 | ||
8 | ニワトリ | 110 | ||
9 | マウス | 20(※40) | ||
10 | ラット | 40(※80) | ||
11 | スナネズミ | 30(※60) | ||
12 | ハムスター | 20(※40) | ||
13 | モルモット | 50(※100) | ||
14 | P2マウス | 50(※100) | ||
15 | P2ラット | 90(※180) | ||
16 | P2ツパイ | 80 | ||
17 | P2ニワトリ | 140 |