○鹿児島大学大学院理工学研究科長候補者推薦規則
平成28年2月10日
理工研規則第1号
鹿児島大学大学院理工学研究科長候補者選考規則(平成21年理工研規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の学部長等の任命等に関する規則(平成16年規則第110号以下「学部長等任命規則」という。)第10条の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の学長への推薦に関し、必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 研究科長候補者の選考は、鹿児島大学大学院理工学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て行う。
(選考及び推薦の時期)
第3条 研究科長候補者の選考及び推薦は、学部長等任命規則第2条による学長からの依頼に基づき行う。
(研究科長候補者の資格)
第4条 研究科長候補者は、博士後期課程の研究指導の資格を有する専任の教授のうちから選考する。
(選考の手続)
第5条 研究科長候補者の選考は、意向投票(以下「投票」という。)による。
2 教授会は、研究科長候補者の選考にあたって、次の事項を審議する。
(1) 投票日程の決定に関する事項
(2) 投票方法に関する事項
(3) 投票場所の決定に関する事項
(4) 投票資格者の確定に関する事項
(5) 投票立会人の選出に関する事項
(6) 投票事務職員の選出に関する事項
3 前項第5号の投票立会人は4名とし、理学部教授会及び工学部教授会からそれぞれ推薦される2名の者をもって、教授会が選出したものとする。投票立会人は、研究科長候補者の選考に関わる全ての投票・開票事務を管理する。なお、インターネットを利用して投票を実施する場合の投票立会人の取扱いについては別に定める。
(投票管理委員会)
第6条 投票にかかる事務を管理するため、必要に応じて投票管理委員会を設置できることとする。
2 投票管理委員会委員は、前条第3項に規定する投票立会人をもって充てるものとする。
(投票資格者)
第7条 投票資格者は、学術研究院理工学域の教授、准教授、講師及び助教とする。
2 前項の投票資格者は、投票当日に在職する者とする。ただし、投票当日において、長期の出張及び研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は除く。なお、意向投票をインターネットを利用して実施する場合は、長期の出張及び研修中の者は含めることができることとする。
(投票)
第8条 投票は、投票資格者の3分の2以上をもって成立する。
2 前項の投票には、代理投票を認めない。
(研究科長候補適任者の選出)
第9条 教授会は、2名連記無記名投票の第一次投票を行い、得票数上位6名を研究科長候補適任者として選出する。
2 末位得票同数の者があるときは、研究科長候補適任者にその者を含める。
3 辞退により研究科長候補適任者6名を選出し得ない場合は、順次繰り上げを行う。
4 インターネットを利用して投票を実施する場合の方法については別に定める。
(研究科長候補者の選出)
第10条 前条の規定により選出された研究科長候補適任者は、投票資格者に対し、略歴及び学内活動実績等を公表する。
2 教授会は、前条の規定により選出された研究科長候補適任者について、記号式単記無記名投票の第二次投票を行い、得票数上位3名を研究科長候補者として選出する。
3 前項の投票において末位得票同数の者があるときは、年長者を研究科長候補者とする。
4 インターネットを利用して投票を実施する場合の方法については別に定める。
(研究科長候補者の決定)
第11条 教授会は、前条の規定により選出された者の承諾を得た上で、研究科長候補者として決定する。
(研究科長候補者の推薦)
第12条 研究科長は、教授会で選出された研究科長候補者3名について、学長に推薦する。
(規則の解釈)
第13条 この規則の解釈に疑義があるときは、教授会の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、研究科長候補者の推薦に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年2月10日から施行する。
附則
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年10月21日から施行する。