○国立大学法人鹿児島大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則

平成28年5月26日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、事業化及び製品化を推進するイノベーションの担い手の育成及び支援を通じてインキュベーション活動による社会貢献を推進するため、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援に必要な事項を定める。

(大学発ベンチャーの定義)

第2条 この規則において、大学発ベンチャーとは、次の各号のいずれかに該当する企業等をいう。

(1) 教職員が、本学又は当該教職員が所有する知的財産権(国立大学法人鹿児島大学知的財産規則(平成16年規則第41号)第3条第4号に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)又は本学において達成した研究成果、習得した技術等を活用して設立した若しくは設立に深く関与した企業等

(2) 学生が、自己の所有する知的財産権若しくは本学において達成した研究成果、習得した技術等を活用して設立した企業等

(3) 本学を退職、卒業、修了又は退学(以下「退職等」という。)した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者が、本学若しくは当該者が所有する知的財産権若しくは本学において達成した研究成果、習得した技術等を活用して設立した又は設立に深く関与した企業等

(4) 設立後5年以内に本学と共同研究等を行い、その成果を基にした事業を行う企業等

(5) 設立後5年以内に本学から技術移転を受け、その成果を基にした事業を行う企業等

(認定の手続)

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島大学発ベンチャー認定申請書(別記様式第1号)に希望する支援内容等の必要書類を添えて学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、南九州・南西諸島域イノベーションセンター(以下「センター」という。)に設置する大学発ベンチャー認定審査会(以下「審査会」という。)に付議し、その審議結果を踏まえて、認定の決定を行い、その結果を文書により申請者に通知するものとする。

3 審査会の運営等に関して必要な事項については、別に定める。

(申請の条件)

第4条 前条第1項の申請は、申請者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。

(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 本学に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学の職員が大学発ベンチャーの役員(個人事業の代表者を含む)に就任している場合、国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則(平成16年規則第63号)国立大学法人鹿児島大学産学官連携に係る利益相反マネジメント規則(平成18年規則第6号)その他の本学の関係規則等に定める所要の手続が適正に行われていること。

(称号の授与等)

第5条 学長は、第3条第2項により認定した大学発ベンチャー(以下「認定ベンチャー」という。)に対し、称号記(別記様式第2号)により、「鹿児島大学認定ベンチャー」の称号を授与する。

(本学の法的責任)

第6条 第3条第2項の認定及び第5条の称号の授与は、本学に何ら法的責任を生じさせるものではない。

(事業報告等)

第7条 認定ベンチャーの代表者は、毎年度、鹿児島大学認定ベンチャー事業報告書(別記様式第3号)により、毎年度決算報告終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を学長に提出しなければならない。

2 認定ベンチャーは、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合

(モニタリング等)

第8条 学長は、前条とは別に、認定ベンチャーの事業状況及び利益相反等を定期的に把握するため、南九州・南西諸島域イノベーションセンター長に対し、定期的なモニタリング等の実施を指示するものとする。

(称号の返付)

第9条 認定ベンチャーの代表者は、鹿児島大学認定ベンチャーの称号の返付を学長に申し出ることができる。

(認定及び称号の授与の取消し)

第10条 学長は、認定ベンチャーが、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の認定及び第5条の称号の授与を取り消すことができる。

(1) 認定ベンチャーの事業活動が第2条に掲げる定義に該当しなくなった場合

(2) 認定ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) 認定ベンチャーの申請内容に虚偽がみつかった場合、又は認定ベンチャーに債務不履行がある場合

(4) その他本学の不名誉となるおそれがある場合で、認定ベンチャーとして認定すること及び支援することが適当でないと学長が認める場合

2 学長は、前項に規定する取消しを行った認定ベンチャーに対して、第10条第1項の支援を打ち切ることができる。

(認定ベンチャーへの支援)

第11条 本学は、認定ベンチャーに対し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 本学の施設・設備等の有償による貸付

 産学交流プラザ棟の居室

 研究設備等

(2) 本学が貸与を受けている鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設の無償による貸付

(3) 本学の所在地における法人登記上の住所の使用承認

(4) 本学が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置

(5) 本学の広報誌又は本学のWebサイト等における広報

(6) 学章及びマスコットキャラクターの使用承認

(7) その他学長が必要と認めた支援

2 前項第1号から第3号の支援期間は、原則として認定後5年を限度とし、学長が必要と認めた場合には、1年を単位として通算10年まで延長することができる。

3 前項の規定による延長申請は、第3条第2項に規定する認定の手続を準用する。この場合において、学長は、認定ベンチャーに対し、延長の可否の決定に関し必要となる書類の提出を求めることができる。

4 第1項第1号アの貸付に係る施設使用料は、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)によるものとする。

5 第1項第1号イの研究設備等の利用については、本学の定める規則等を遵守しなければならない。

6 第1項第3号の法人登記上の住所については、産学交流プラザの住所とする。

7 第1項第6号の使用については、鹿児島大学学章に関する規則(平成28年規則第26号)及び国立大学法人鹿児島大学マスコットキャラクター使用取扱要項(平成26年2月10日学長裁定)によるものとする。

(事務)

第12条 大学発ベンチャーの認定及び支援に関する事務は、研究推進部社会連携課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定及び支援に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年5月26日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月10日から施行する。

この規則は、令和2年12月17日から施行する。

この規則は、令和3年12月17日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年7月21日から施行する。

この規則は、令和6年3月14日から施行する。

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国立大学法人鹿児島大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則

平成28年5月26日 規則第51号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第7節 社会連携
沿革情報
平成28年5月26日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第37号
令和元年7月10日 規則第2号
令和2年12月17日 規則第80号
令和3年12月17日 規則第77号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年7月21日 規則第66号
令和6年3月14日 規則第29号