○鹿児島大学学術研究院に所属する教員の業務に関する規則
平成29年2月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第12条の2第9項の規定に基づき、鹿児島大学学術研究院に所属する教員の業務について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 主担当 学則第12条の2第4項及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第10条第2項に規定する主として担当する学部等の教育等に係る業務をいう。この場合において、教育については、学生に対する授業、論文指導等の教育活動、入試の作問・採点等、委員会ほか管理・運営に関する活動等を指し、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び学内共同教育研究施設については、教育研究上必要なそれぞれが定める目的を達成するための活動等を指す。
(2) 副担当 前号の主担当以外の一又は複数の学部、研究科又は共通教育に係る教育(授業)をいう。
(3) 兼務 教員が所属先以外の学域学系の職務を兼ねることをいう。
(副担当)
第3条 教員は、その専門性に応じ副担当を持つこととする。
2 前項の規定にかかわらず、教員の業務の特殊性に鑑み、所属学系の長が特に認めた場合は、副担当を免除することができる。
(兼務)
第4条 総合科学域(保健管理センター及び南九州・南西諸島域イノベーションセンターを担当する教員を除く。)に所属する教員は、業務に支障のない範囲で所属以外の学域学系の職務を兼ね、対応する学部・研究科等の業務に従事するものとする。
2 前項のほか、総合科学域に所属する教員については、兼務先の学域学系の審査を経て、対応する学部若しくは研究科又は双方の専任教員とみなすことを妨げない。
(負担への配慮)
第5条 教員の所属する学域学系の長は、教員の負担の均一化を図り、一部教員に過重な負担を来すことのないよう配慮しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、教員の副担当業務等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。