○鹿児島大学総合教育機構規則
平成29年2月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第6条の2第2項に基づき、鹿児島大学総合教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、鹿児島大学(以下「本学」という。)の大学憲章、教育目標、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー及びアドミッションポリシーに基づき、優秀な学生を確保するため入学者選抜方法を改善し、教育の質の向上を図るため常に教育の改善・充実を行い、質の保証された優秀な学生を輩出することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 中期目標及び中期計画の策定に関すること。
(2) 地域人材育成教育に係る企画・立案及び実施に関すること。
(3) 学士課程及び大学院課程の教育システムに関すること。
(4) 高等教育に係る教育改善及び研究開発等に関すること。
(5) 共通教育に係る企画・立案及び実施に関すること。
(6) 学生のキャリア形成支援に関すること。
(7) 入学者選抜方法の改善等に関すること。
(8) 国際交流及びグローバル教育等の推進に関すること。
(9) 稲盛アカデミーの業務に関すること。
(10) 教師の養成・採用及び研修に関すること。
(11) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 機構に、その下部組織として次のセンターを置く。
(1) 高等教育研究開発センター
(2) 共通教育センター
(3) キャリア形成支援センター
(4) 中等・高等教育接続センター
(5) グローバルセンター
(6) 教師教育開発センター
(7) 稲盛アカデミー
2 前項に関し必要な事項はそれぞれ別に定める。
(機構長)
第5条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、本学の副学長のうちから、学長が指名する。
3 機構長は、機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は、機構長の推薦により、学長が指名する。
3 副機構長は機構長の職務を補佐するとともに、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副機構長の任期は、2年を超えない範囲内で学長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、推薦した機構長の任期の終期を超えることはできない。
(総合教育機構会議)
第7条 機構に、第3条に定める業務の基本方針等を決定するため、総合教育機構会議を置く。
2 前項に関し必要な事項は別に定める。
(教育等企画会議)
第8条 機構に、第3条に定める業務に関し企画・立案を行うため、教育等企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 前項に関し必要な事項は別に定める。
(機構運営会議)
第9条 機構に、予算、人事その他の管理運営に関する重要事項を審議するため、機構運営会議を置く。
2 前項に関し必要な事項は別に定める。
(事務)
第10条 機構に関する事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 第8条に定める企画会議は、当分の間、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第20条の2に定める教育改革室をもって充てる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。