○鹿児島大学総合教育機構運営会議規則

平成29年3月16日

総機規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合教育機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 各センター長

(4) 各副センター長

(5) 学生部長

(6) その他機構長が必要と認めた者

(協議事項)

第3条 運営会議は、規則第3条に規定する業務に関する事項を協議するほか、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 専任教員の人事に関すること。

(2) 非常勤講師の枠組みに関すること。

(3) 予算及び決算等に関すること。

(4) 組織の新設、改廃に関すること。

(5) 第1号から第4号に関する規則等の制定、改廃に関すること。

(6) その他機構長が必要と認める事項

(議長)

第4条 運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、運営会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 運営会議は、構成員の過半数の出席により成立する。

2 運営会議の議事は、出席者した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 運営会議に関する事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学総合教育機構運営会議規則

平成29年3月16日 総機規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/
沿革情報
平成29年3月16日 総機規則第1号
平成31年3月7日 総機規則第5号