○鹿児島大学総合教育機構運営会議規則
平成29年3月16日
総機規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合教育機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各センター長
(4) 各副センター長
(5) 学生部長
(6) その他機構長が必要と認めた者
(1) 専任教員の人事に関すること。
(2) 非常勤講師の枠組みに関すること。
(3) 予算及び決算等に関すること。
(4) 組織の新設、改廃に関すること。
(6) その他機構長が必要と認める事項
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
2 運営会議の議事は、出席者した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営会議に関する事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。