○国立大学法人鹿児島大学共通教育委員会規則
平成29年3月16日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学共通教育委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 共通教育センター長
(4) 共通教育センター副センター長
(5) 共通教育センター部門長 各1名
(6) 共通教育センター学芸員資格科目分科会長
(7) 各学部の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(8) グローバルセンターのうちから選出された者 1名
(9) 学生部長
(10) その他第1号の理事が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 共通教育科目の開設及び廃止に関すること。
(2) 共通教育の履修及び修学に関すること。
(3) 共通教育に係る規則に関すること。
(4) その他共通教育に関する全学的事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(自己点検・評価の実施)
第8条 委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、共通教育に関する全学的事項等に関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。
(改善計画の策定及び実施)
第9条 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。
2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、各部局に改善を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。
4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、学生部共通教育課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年2月16日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。