○鹿児島大学高等教育研究開発センター規則
平成29年3月16日
総機規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第6条の2第2項の規定に基づき、鹿児島大学高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、高等教育に関する研究・開発・提言及び高等教育に係る全学的な連絡調整等を行うことにより、鹿児島大学(以下「本学」という。)における教育の充実・発展を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高等教育の教育方法、教育支援等の研究開発に関すること。
(2) ファカルティ・ディベロップメントの研究開発・実施及び授業改善に関すること。
(3) 教育評価の研究開発及び自己点検・評価に関すること。
(4) 教学IRに関すること。
(5) 鹿児島大学地域人材育成プラットフォームの統括並びにかごしま地域リサーチ・プログラムの運営及び実施に関すること。
(6) 生涯学習に関すること。
(7) その他高等教育に関すること。
(部門)
第4条 センターに、前条に掲げる業務を円滑に進めるため、次に掲げる部門を置く。
(1) 高等教育部門
(2) 生涯学習部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) 専任教員
(5) その他必要な職員(以下「センター職員」という。)
(職務)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学長が選考する。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
4 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。
5 部門長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。
6 部門長は、部門の業務を掌理する。
7 センター長、副センター長及び部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 センターに、兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長が推薦し、学長が兼務を命ずる。
3 兼務教員は、センターの業務を処理する。
(高等教育研究開発センター運営委員会)
第8条 センターに、センターの業務を円滑に処理するため、高等教育研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は、学生部教務課において処理する。ただし、第4条第2号に関する事務は、研究推進部社会連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はセンターが別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、当分の間、センター長は、生涯学習部門に関する全ての権限及び職務について、生涯学習部門長に委任するものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。