○鹿児島大学高等教育研究開発センター規則

平成29年3月16日

総機規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第6条の2第2項の規定に基づき、鹿児島大学高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、高等教育に関する研究・開発・提言及び高等教育に係る全学的な連絡調整等を行うことにより、鹿児島大学(以下「本学」という。)における教育の充実・発展を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 高等教育の教育方法、教育支援等の研究開発に関すること。

(2) ファカルティ・ディベロップメントの研究開発・実施及び授業改善に関すること。

(3) 教育評価の研究開発及び自己点検・評価に関すること。

(4) 教学IRに関すること。

(5) 鹿児島大学地域人材育成プラットフォームの統括並びにかごしま地域リサーチ・プログラムの運営及び実施に関すること。

(6) 生涯学習に関すること。

(7) その他高等教育に関すること。

(部門)

第4条 センターに、前条に掲げる業務を円滑に進めるため、次に掲げる部門を置く。

(1) 高等教育部門

(2) 生涯学習部門

(職員)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 各部門長

(4) 専任教員

(5) その他必要な職員(以下「センター職員」という。)

(職務)

第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学長が選考する。

3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

4 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。

5 部門長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。

6 部門長は、部門の業務を掌理する。

7 センター長、副センター長及び部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼務教員)

第7条 センターに、兼務教員を置くことができる。

2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長が推薦し、学長が兼務を命ずる。

3 兼務教員は、センターの業務を処理する。

(高等教育研究開発センター運営委員会)

第8条 センターに、センターの業務を円滑に処理するため、高等教育研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、学生部教務課において処理する。ただし、第4条第2号に関する事務は、研究推進部社会連携課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はセンターが別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、当分の間、センター長は、生涯学習部門に関する全ての権限及び職務について、生涯学習部門長に委任するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島大学高等教育研究開発センター規則

平成29年3月16日 総機規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第1款 高等教育研究開発センター
沿革情報
平成29年3月16日 総機規則第4号
平成31年3月7日 総機規則第1号
令和2年3月12日 総機規則第3号
令和4年2月3日 総機規則第2号
令和4年11月4日 総機規則第8号