○鹿児島大学高等教育研究開発センター運営委員会規則
平成29年3月16日
総機規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学高等教育研究開発センター規則(平成29年総機規則第4号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学高等教育研究開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 高等教育研究開発センター長
(2) 高等教育研究開発センター副センター長
(3) 高等教育研究開発センター各部門長
(4) 学長補佐(教務担当、地域人材育成プラットフォーム担当) 各1名
(5) 高等教育研究開発センター専任教員
(6) 学生部長
(7) 教務課長
(8) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第8号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 鹿児島大学高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する基本的事項
(2) センターの予算決算に関すること。
(3) 教育改善を中心とした大学改革への具体策立案に関すること。
(4) 専門教育における評価に用いるツール作成支援に関すること。
(5) 教育改善のための研修会の企画・実施に関すること。
(6) 教学関係の評価、データ提供・分析に関すること。
(7) 鹿児島大学地域人材育成プラットフォームに関すること。
(8) 生涯学習に関すること。
(9) その他センターの運営及び業務等に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年6月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、当分の間、センター長は、生涯学習部門に関する全ての権限及び職務について、生涯学習部門長に委任するものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。