○鹿児島大学高等教育研究開発センター運営委員会規則

平成29年3月16日

総機規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学高等教育研究開発センター規則(平成29年総機規則第4号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学高等教育研究開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 高等教育研究開発センター長

(2) 高等教育研究開発センター副センター長

(3) 高等教育研究開発センター各部門長

(4) 学長補佐(教務担当、地域人材育成プラットフォーム担当) 各1名

(5) 高等教育研究開発センター専任教員

(6) 学生部長

(7) 教務課長

(8) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第8号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 鹿児島大学高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する基本的事項

(2) センターの予算決算に関すること。

(3) 教育改善を中心とした大学改革への具体策立案に関すること。

(4) 専門教育における評価に用いるツール作成支援に関すること。

(5) 教育改善のための研修会の企画・実施に関すること。

(6) 教学関係の評価、データ提供・分析に関すること。

(7) 鹿児島大学地域人材育成プラットフォームに関すること。

(8) 生涯学習に関すること。

(9) その他センターの運営及び業務等に関すること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年6月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、当分の間、センター長は、生涯学習部門に関する全ての権限及び職務について、生涯学習部門長に委任するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島大学高等教育研究開発センター運営委員会規則

平成29年3月16日 総機規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第1款 高等教育研究開発センター
沿革情報
平成29年3月16日 総機規則第5号
平成30年6月7日 総機規則第4号
令和4年2月3日 総機規則第2号
令和4年11月4日 総機規則第8号