○鹿児島大学共通教育センター規則

平成29年3月16日

総機規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第6条の2第2項の規定に基づき、鹿児島大学共通教育センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、全学協力体制に基づいて実施する共通教育及び学芸員資格科目に関する企画・立案・実施並びに教育に係る全学的な連絡調整等を行うことにより、鹿児島大学(以下「本学」という。)の教育の充実・発展を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 共通教育の企画・立案・実施に関すること。

(2) 共通教育科目の開設及び廃止に関すること。

(3) 学芸員資格科目の企画・立案・実施に関すること。

(4) 大学教育の全学的な連絡調整に関すること。

(5) 鹿児島大学地域人材育成プラットフォームの教育プログラムの運営及び実施の協働に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(部門)

第4条 センターに、前条に掲げる業務を円滑に行うため、次に掲げる部門を置く。

(1) 初年次教育・教養教育部門

(2) 体育・健康教育部門

(3) 外国語教育部門

2 前項の部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 共通教育の調査・研究・開発に関すること。

(2) 共通教育の授業の実施に係る具体的事項の企画・運営に関すること。

(3) 共通教育の履修指導体制の充実に関すること。

(4) 共通教育の広報活動に関すること。

(5) その他教育部門の運営に関すること。

(職員)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 各部門長

(4) 各副部門長

(5) 専任教員

(6) その他必要な職員(以下「センター職員」という。)

(職務)

第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 部門長は、センター長及び副センター長の職務を補佐する。

4 副センター長は、部門長の職務を兼ねることができるものとする。

5 副部門長は部門長の職務を補佐する。

6 専任教員は、第4条第1項各号のいずれかに属し、共通教育を主に担当するとともに、センターの業務を処理する。

7 センター職員は、センターの業務に従事する。

(センター長等)

第7条 センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、総合教育機構長の推薦により、学長が選考する。

2 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。

3 部門長は、センターの専任の教授又は准教授のうちから、センター長が推薦し、学長が任命する。

4 副部門長はセンターの専任の教授、准教授又は講師のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。

5 センター長、副センター長、部門長及び副部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長、副センター長、部門長及び副部門長に欠員を生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(兼務教員)

第8条 センターに、兼務教員を置くことができる。

2 兼務教員は、申出のあった本学の教員のうちから、学長が兼務を命ずる。

3 兼務教員は、第4条第1項各号のいずれかの組織に属し、当該組織の業務を処理する。

(共通教育センター運営委員会)

第9条 センターに、センターの業務を円滑に処理するため、共通教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 センターに関する事務は、学生部共通教育課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はセンターが別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初のセンター長は学長が指名した者をこの規則により選考したものとみなす。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学共通教育センター規則

平成29年3月16日 総機規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第2款 共通教育センター
沿革情報
平成29年3月16日 総機規則第2号
平成31年3月7日 総機規則第2号
令和2年3月12日 総機規則第4号