○鹿児島大学共通教育センター科目等履修生に関する細則
平成29年5月12日
総機細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条の規定に基づき、共通教育科目を受講する科目等履修生(以下「履修生」という。)について必要な事項を定める。
(資格)
第2条 共通教育科目の履修を志願する者の資格は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第30条の規定を準用する。
(出願方法)
第3条 共通教育科目の履修を志願する者は、次に掲げる書類を添えて共通教育センター長に願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) その他共通教育センターが必要と認めた書類
2 外国人の場合は、前項各号に掲げる書類のほか、旅券の写又は在留カードを提出しなければならない。
(出願期日)
第4条 出願は、共通教育センターの指定する期日までに行わなければならない。
(受入許可)
第5条 履修生の受入許可は、当該授業科目の担当教員の内諾を得た後、共通教育センター運営委員会の議を経て、共通教育センター長が行う。
(履修期間)
第6条 履修期間は、履修を許可された当該授業科目の開設期間とし、引き続き履修を志願する者は、その都度手続きを更新するものとする。
(単位の認定)
第7条 履修した授業科目については、別に定めるところにより試験を受けることができる。
2 前項の試験に合格した者には、所定の単位を認定する。
附則
この細則は、平成29年5月12日から施行する。
附則
この細則は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。