○鹿児島大学共通教育センター科目等履修生に関する細則

平成29年5月12日

総機細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条の規定に基づき、共通教育科目を受講する科目等履修生(以下「履修生」という。)について必要な事項を定める。

(資格)

第2条 共通教育科目の履修を志願する者の資格は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第30条の規定を準用する。

(出願方法)

第3条 共通教育科目の履修を志願する者は、次に掲げる書類を添えて共通教育センター長に願い出なければならない。

(1) 願書

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書

(4) その他共通教育センターが必要と認めた書類

2 外国人の場合は、前項各号に掲げる書類のほか、旅券の写又は在留カードを提出しなければならない。

(出願期日)

第4条 出願は、共通教育センターの指定する期日までに行わなければならない。

(受入許可)

第5条 履修生の受入許可は、当該授業科目の担当教員の内諾を得た後、共通教育センター運営委員会の議を経て、共通教育センター長が行う。

(履修期間)

第6条 履修期間は、履修を許可された当該授業科目の開設期間とし、引き続き履修を志願する者は、その都度手続きを更新するものとする。

(単位の認定)

第7条 履修した授業科目については、別に定めるところにより試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格した者には、所定の単位を認定する。

この細則は、平成29年5月12日から施行する。

この細則は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

鹿児島大学共通教育センター科目等履修生に関する細則

平成29年5月12日 総機細則第1号

(令和4年4月7日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/第2款 共通教育センター
沿革情報
平成29年5月12日 総機細則第1号
令和4年4月7日 総機細則第1号