○鹿児島大学グローバルセンター運営委員会規則
平成29年5月12日
総機規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学グローバルセンター規則(平成29年総機規則第8号)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学グローバルセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) グローバルセンター長
(2) グローバルセンター副センター長
(3) グローバルセンター専任教員
(4) 学生部長
(5) 国際事業課長
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) グローバルセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関する基本方針
(2) センターの人事に関する事項
(3) センターの予算決算に関する事項
(4) 教育研究環境のグローバル化推進、国際的な情報発信及び教職員の国際業務のスキルアップ研修に関する事項
(5) 本学の学生の海外研修・派遣留学に関する事項
(6) 留学生に対する日本語・日本事情教育、修学上及び生活上の指導助言並びに留学生と地域社会との交流の推進に関する事項
(7) その他センターに関する重要事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生部国際事業課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年5月12日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。