○鹿児島大学グローバルセンター日本語研修コース規則
平成29年5月12日
総機規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学グローバルセンター規則(平成29年総機規則第8号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学グローバルセンターの日本語研修コース(以下「研修コース」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(研修生の資格)
第2条 研修コースの研修生(以下「研修生」という。)になることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生
(2) 前号に掲げる者のほか、外国人留学生で鹿児島大学グローバルセンター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 研修コースの定員は、30名とする。
(選考)
第4条 研修生の選考は、鹿児島大学グローバルセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、センター長が行う。
(研修の許可)
第5条 センター長は、前条の規定により選考された者で所定の手続を完了した者に、研修を許可する。
(研修期間及び開始時期)
第6条 研修コースの研修期間は6月とし、その開始時期は4月及び10月とする。
(教育課程)
第7条 研修コースの教育課程は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
(修了証書の授与)
第8条 センター長は、所定の教育課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(研修の中止)
第9条 研修生が研修を中止しようとするときは、所定の書類にその理由を付して、センター長に願い出なければならない。
2 センター長は、前項の願い出があったときは、運営委員会の議を経て、これを許可することができる。
3 センター長は、研修生が疾病その他の理由により研修を継続することができないと認めたときは、運営委員会の議を経て、研修を中止させることができる。
(授業料等)
第10条 研修生の授業料、入学料及び検定料の額並びに徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
2 既納の授業料、入学料及び検定料は、返還しない。
(諸規則の準用)
第11条 鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)その他鹿児島大学が定める諸規則は、別段の定めのあるものを除くほか、研修生について準用する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、日本語研修コースに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年5月12日から施行する。