○国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則
平成29年9月28日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「株式」とは、企業が発行する株式、新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(2) 「部局」とは、事務局、各学部、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設及び附属病院をいう。
(3) 「部局長」とは、前項に定める部局の長(事務局においては学長、ヒトレトロウイルス学共同研究センターにおいてはヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は鹿児島大学キャンパス長)をいう。
(受入れの基準)
第3条 株式による寄附(以下「株式寄附」という。)は、本学の教育研究及び管理運営その他事業に支障がないと認められるものについて受入れることができる。
2 本学の役職員個人が職務上の教育研究及び管理運営その他の事業に充てるものとして株式の供与を受けたときは、当該株式を改めて本学に寄附するものとする。
(受入れの制限)
第4条 次に掲げる条件の付された株式寄附は、受入れることができないものとする。
(1) 株式を売却することで得た収入(以下「売却収入」という。)及び株式を保有することで生じる配当金(以下「配当金」という。)により取得した資産を寄附者に無償で譲与すること。
(2) 売却収入及び配当金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に無償で使用させる、又は譲与すること。
(3) 株式、売却収入及び配当金の使用について、寄附者が会計監査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により株式の全部又は一部を取り消すことができること。
(1) 寄附者及び株式の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。
(2) 本学が総株数の過半を占めるとき。
(3) その他学長が本学の運営に支障があると判断したとき。
(受入れの申請)
第5条 部局長は、株式寄附申込書(別紙様式1)により株式寄附の申込みがあったときは、教授会等で株式寄附の受入れの可否に関し審議した後、学長に申請するものとする。
(受入れの決定)
第6条 学長は、前条の申請があった場合は、役員会の議を経て、受入れを決定するものとする。
2 学長は、株式寄附の受入れを決定したときは、当該部局長及び出納命令役に通知するものとする。
2 株式の名義を変更する際は、鹿児島大学財務部経理課と協議の上、株式の名義を変更し、受入れるものとする。なお、名義の変更の手続きは、寄附者が行い、必要な経費が発生した場合、原則寄附者が負担するものとする。
(使途の制限)
第8条 寄附株式の売却収入及び配当金は、その寄附目的以外に使用してはならない。
(株式の売却等)
第9条 本学が取得した株式は、原則として速やかに売却するものとする。ただし、寄附者の意思により、本学が株式を所有することで生じる配当金等を寄附金とすることの条件が附されている場合は売却しないことができるものとする。
2 学長は、前項のただし書きにかかわらず、やむを得ない事由により所有の株式の全部又は一部を売却する場合は、寄附者と合意の上、役員会の議を経て、決定するものとする。
(共益権の行使)
第10条 本学は、株式を保有している間における当該株式の発行会社に対する共益権は、原則として行使しないものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月28日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。