○鹿児島大学進取の精神学生表彰細則
平成29年9月28日
細則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学学生表彰規則(平成29年規則第83号)第3条第3項の規定に基づき、鹿児島大学学生憲章(平成22年11月15日制定。以下「学生憲章」という。)の趣旨に則った進取の精神を有する学生の表彰に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 鹿児島大学(以下「本学」という。)在籍期間中において、困難な課題に果敢に挑戦する「進取の精神」を実践し、学生憲章の趣旨に即した活動実績や優秀な業績等を収めた学生及び学生団体を表彰することにより、本学における進取の気風を醸成し、本学の教育目標に沿った人材の輩出を図ることを目的とする。
(対象)
第3条 表彰の対象は、本学の学生(外国人留学生を含む。)及び学生が所属する学内の団体とする。
(表彰基準)
第4条 表彰は、学生憲章に照らし、次の各号のいずれかに該当し、引き続き活躍が期待できる場合に行うものとする。
(1) 学術研究活動において、特に優秀な成果を収め、かつ、学外で高い評価を得るなど他の学生の模範になると認められた場合
(2) 課外活動等において、その成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動等の振興に功績があったと認められた場合
(3) 社会活動等において、特に顕著な功績があり、本学の名誉を著しく高めたと認められた場合
(4) その他前各号と同等以上の評価を得たと認められた場合
(表彰対象者の推薦)
第5条 副学長、各学部長、各研究科長、各課外活動サークルの顧問教員等は、前条第1項各号のいずれかに該当すると認める者又は団体等を学長に推薦することができる。
(表彰者の選考及び決定)
第6条 学長は、前条の規定に基づき推薦された者又は団体等について、学生生活委員会の議を経て選考の上、表彰される者又は団体等(以下「表彰者」という。)を決定する。
(優秀賞等)
第7条 学長は、表彰者の中で、極めて顕著な成果等を認めた表彰者について、優秀賞等を授与することができる。
2 前項の優秀賞等の種類は、最優秀賞、優秀賞、準優秀賞とする。
4 受賞者候補者については、本学の第1年次から第4年次(医・歯・共同獣医学科は第6年次)までの学部学生(外国人留学生を含む。)及び学部学生が所属する学内の団体のみとする。
6 学長は、決定した受賞者について、教育研究評議会へ報告するものとする。
(選考委員会)
第8条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学外有識者 若干名
(4) 選考委員会が指名する学生 若干名
2 選考委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
4 受賞者候補者となった学生は、第1項第4号の委員になることはできない。
5 選考委員会は、受賞者候補者が行うプレゼンテーション等の方法により選考を行い、受賞者を決定するものとする。この場合において、1名を最優秀賞、1名を優秀賞、他を準優秀賞とする。
6 前項の規定にかかわらず、選考委員会の判断により、最優秀賞、優秀賞、準優秀賞の全部又は一部について、受賞者なしとすることができる。
7 選考委員会は、選考に当たり、必要に応じて投票によることができる。
8 選考は、原則として学内に公開して実施するものとする。ただし、審査はこの限りではない。
(表彰内容)
第9条 学長は、最優秀賞受賞者に表彰状並びに副賞として楯及び奨学金を授与するとともに、その栄誉を称え、図書館展示セミナー室に受賞者の氏名を刻印したプレートを設置する。
2 学長は、優秀賞受賞者に表彰状及び副賞として奨学金を授与するとともに、その栄誉を称え、図書館展示セミナー室に受賞者の氏名を刻印したプレートを設置する。準優秀賞受賞者には、表彰状及び副賞として奨学金を授与する。
3 学長は、受賞者以外の表彰者に表彰状を授与する。
(表彰の取消し)
第10条 学長は、受賞者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、教育研究評議会の議を経て、表彰を取り消すことができる。
(1) 本学の規則等に違反し、懲戒処分を受けたとき。
(2) その他受賞者としての適格を欠くに至ったとき。
(副賞の返還等)
第11条 学長は、前条の規定により表彰を取り消したときは、既に授与した副賞の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合、氏名を刻印したプレートは撤去するものとする。
(他の表彰との重複)
第12条 他の表彰の受賞者が本表彰の表彰者となることは妨げない。
(事務)
第13条 表彰に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、平成29年9月28日から施行する。
2 鹿児島大学進取の精神学生表彰要項(平成23年11月24日学長裁定)は廃止する。
附則
この細則は、令和5年1月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
表彰の基準 1 細則第4条第1号に該当するもの (1) 国際的規模の学会又は全国的規模の学会から賞を受けたもの (2) 学会誌等に掲載され、特に高い評価を受けたもの (3) その他これらに準ずる学会等において高い評価を受けたもの 2 細則第4条第2号に該当するもの (1) 国際的規模の競技会、展覧会、公演会等(以下「競技会等」という。)に出場、出展又は出演し、優れた成績を収めたものや高い評価を得たもの (2) 全国的規模の競技会等に出場、出展又は出演し、最も優れた成績又は最も高い評価を収めたもの及びそれらに準ずるもの (3) 全国的規模の競技会等に出場、出展又は出演し、入賞及びそれに準ずるもの (4) ブロック規模(九州地区及び九州地区を含む複数の地区が合同で行う大会)の競技会等において、最も優れた成績又は最も高い評価を収めたもの及びそれらに準ずるもの 3 細則第4条第3号に該当するもの (1) 公共団体等から表彰を受け、社会的に特に高い評価を受けたもの (2) 新聞、雑誌等に掲載され、社会的に特に高い評価を受けたもの (3) その他これらに準ずる功績等で、特に高い評価を受けたもの (4) 人命救助、災害救助等に貢献したもの 4 細則第4条第4号に該当するもの (1) その他前各号に掲げる場合以外において、特に優れた業績、功績等があったもの |