○鹿児島大学総合研究学系会議規則

平成29年10月12日

研系規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学術研究院学系会議規則(平成27年規則第13号)第6条の規定に基づき、鹿児島大学総合研究学系会議(以下「学系会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 学系会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(1) 総合研究学系長(以下「学系長」という。)

(2) 研究推進機構長

(3) 南九州・南西諸島域共創機構長

(4) 総合研究学系に所属する教員が担当する各センターの長

(5) その他学系長が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 学系会議は、学系に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の中長期的人事計画の策定に関する事項

(2) 教員の採用、昇任等具体的人事その他教員の教育研究業績の審査等の実行に関する事項

(3) 学系に関する規則の制定及び改廃に関する事項

(4) その他学系長が必要と認めた事項

(議長)

第4条 学系会議に議長を置き、学系長をもって充てる。

2 議長は、学系会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(開催)

第5条 学系会議は、議長が必要と認めたときに開催する。

(議事)

第6条 学系会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 学系会議は必要と求めた者に出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 学系会議の事務は、研究推進部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、学系会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学系長が別に定める。

この規則は、平成29年10月12日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学総合研究学系会議規則

平成29年10月12日 研系規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第5節 総合科学域
沿革情報
平成29年10月12日 研系規則第1号
平成30年3月12日 研系規則第1号