○鹿児島大学稲盛和夫基金規則
平成30年4月26日
規則第45号
(設置)
第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に、稲盛和夫氏から寄附された京セラ株式会社株式及びその配当金等を原資とする鹿児島大学稲盛和夫基金(以下「稲盛基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 稲盛基金は、学長のリーダーシップの下、本学における教育研究の長期的な充実・発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 稲盛基金は、前条の目的を達成するため、教育、研究、社会連携及び国際交流に関する事業その他稲盛基金の目的達成に必要な事業の用に供するものとする。
(構成)
第4条 稲盛基金は、基本資金及び事業資金により構成する。
2 基本資金は、第1条に規定する株式をもって充て、原則として処分は行わない。
3 前項の規定にかかわらず、処分を行う必要がある場合は、国立大学法人鹿児島大学における寄附により取得する株式取扱規則(平成29年規則第85号。以下「株式取扱規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、第6条に定める基金委員会の議を経て、役員会に上申するものとする。
4 事業資金は、基本資金から生ずる配当金等をもって充て、前条に定める事業を行う。
(事業年度)
第5条 稲盛基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の管理運営)
第6条 稲盛基金の管理運営に関する事項を審議するため、鹿児島大学稲盛和夫基金委員会(以下「基金委員会」という。)を置く。
2 基金委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(管理運営費)
第7条 稲盛基金の管理運営に必要な経費については、稲盛基金をもって充てる。
2 前項の経費については、毎年度、その予算及び決算について、基金委員会の議を経て、役員会の承認を得るものとする。
(稲盛基金の取扱い等)
第8条 この規則に定めるもののほか、稲盛基金の取扱いについては、株式取扱規則及び国立大学法人鹿児島大学寄附金等受入規則(平成16年規則第85号)によるものとする。
(事務)
第9条 稲盛基金に関する事務は、関係各課等の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、稲盛基金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月26日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。