○鹿児島大学稲盛和夫基金委員会規則

平成30年4月26日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学稲盛和夫基金規則(平成30年規則第45号。以下「基金規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、鹿児島大学稲盛和夫基金委員会(「基金委員会」という。)の組織、議事の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 基金委員会は、鹿児島大学稲盛和夫基金(以下「稲盛基金」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 管理及び運営に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) 資金運用管理に関する事項

(5) その他稲盛基金に関する重要事項

(組織)

第3条 基金委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長

(4) 各学部長

(5) 附属病院長

(6) 大学院理工学研究科長

(7) 大学院医歯学総合研究科長

(8) 大学院臨床心理学研究科長

(9) 大学院連合農学研究科長

(10) 総合教育機構長

(11) 事務局長

2 前項に掲げる委員のほか、学長が特に必要と認める者を委員に加えることができる。

3 前項の委員の任期は、2年を超えない範囲内で学長が定める期間とする。

(委員長)

第4条 基金委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、基金委員会を主宰し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した理事がその職務を代行する。

(基金企画部会)

第5条 基金委員会に、第2条各号に掲げる事項の企画立案組織として、基金企画部会を置く。

2 基金企画部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事のうちから学長が指名する者

(2) 副学長及び学長補佐のうちから学長が指名する者

(3) 第3条第4号から第9号までに掲げる者のうちから学長が指名する者 若干名

(4) 総務部長及び財務部長

(5) その他基金企画部会が必要と認めた者

3 前項第3号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 委員は、学長が任命する。

6 基金企画部会に部会長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

7 部会長は、基金企画部会を主宰し、その議長となる。

8 基金企画部会に副部会長を置き、委員のうちから学長が指名する。

9 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 基金委員会及び基金企画部会(以下「基金委員会等」という。)は、委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 基金委員会等の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、基金規則第4条第3項に規定する基本資金の処分に関する議事については、全委員の3分の2以上の同意により決する。

3 基金委員会の議事は、役員会において最終決定を行う。

(代理出席)

第7条 基金委員会等の委員が事故のため会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 基金委員会等が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(学長の出席)

第9条 学長は、基金企画部会に随時出席し、審議に加わることができる。

(ワーキンググループ等)

第10条 基金企画部会に、特定の事項を調査・検討させるため、必要に応じてワーキンググループ等を置くことができる。

(事務)

第11条 基金委員会等に関する事務は、関係各課等の協力を得て、総務部総務課において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、基金委員会等の運営等に関し必要な事項は、当該委員会等においてそれぞれ定める。

1 この規則は、平成30年4月26日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される基金企画部会の委員は、この規則に基づき任命されたものとみなし、任期の定めのある委員の任期については、第5条第3項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

この規則は、令和3年10月21日から施行し、令和3年9月16日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学稲盛和夫基金委員会規則

平成30年4月26日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成30年4月26日 規則第46号
令和3年10月21日 規則第57号
令和4年2月17日 規則第5号