○鹿児島大学さっつん保育園運営委員会規則

平成30年2月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学さっつん保育園規則(平成30年規則第12号)第5条第2項の規定に基づき、鹿児島大学さっつん保育園運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保育園の運営に関する事項

(2) 保育園の予算及び決算に関する事項

(3) 保育園の利用及び利用料金に関する事項

(4) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 保育園長

(2) 男女共同参画推進センター長

(3) 保健管理センター所長

(4) 総務部人事課長

(5) その他委員会が必要と認めた者 若干名

2 前項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、保育園長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成30年2月15日から施行する。

この規則は、平成30年4月24日から施行する。

鹿児島大学さっつん保育園運営委員会規則

平成30年2月15日 規則第13号

(平成30年4月24日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成30年2月15日 規則第13号
平成30年4月24日 規則第44号