○国立大学法人鹿児島大学化学物質管理規則

平成30年3月15日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における化学物質の自主的かつ適切な管理を推進し、安全上の危害及び健康障害並びに環境への影響を未然に防止するため、必要な事項を定める。

(法令との関係)

第2条 本学における化学物質の管理については、消防法(昭和23年法律第186号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)その他の法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 化学物質のうち、毒物及び劇物の管理については、国立大学法人鹿児島大学毒物及び劇物管理規則(平成20年規則第10号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 化学物質 薬品(試薬、医薬品及び化学薬品(附属病院及び共同獣医学部附属動物病院で医療用として管理されているものを除く。)をいう。)及びそれらの混合物(それぞれ一般の生活に供するもの、感染性を有するもの及び放射性物質を除く。)並びに高圧ガスをいう。

(2) 部局等 化学物質を管理する事務局、各学部、各研究科、附属病院、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

(3) 部局長等 部局等の長(事務局にあっては各部長)をいう。

(4) 化学物質管理者 当該事業場の化学物質の管理に係る技術的事項を管理する者をいう。

(5) 化学物質取扱グループ 化学物質を用いた教育・研究・検査・測定等を行うことを目的に形成された組織をいう。

(6) 化学物質取扱責任者 化学物質取扱グループの責任者をいう。

(7) 化学物質取扱者 本学において化学物質を取り扱う全ての者をいう。

(8) 保護具着用管理責任者 リスクアセスメントの結果に基づき保護具の選択、使用状況及び保守管理等の管理を行う化学物質取扱責任者をいう。

(責任と権限)

第4条 学長は、本学における化学物質管理の総括責任者として、法令等及びこの規則の定めるところに従い、化学物質管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 総務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、学長を補佐し、法令等及びこの規則に違反する行為があった場合は、当該業務及びそれに関連する設備の使用の中止を部局長等に命ずることができる。

3 国立大学法人鹿児島大学化学物質に関するリスクマネジメント専門委員会細則(平成23年細則第1号)第4条に規定する委員長(以下「専門委員会委員長」という。)は、化学物質管理者及び化学物質取扱責任者に対して、法令等及びこの規則に基づいて、化学物質の適切な管理のために必要な事項を実施するように指導又は助言することができる。

4 部局長等は、部局等における化学物質管理の責任者として、担当理事を補佐し、部局等の化学物質管理について指揮監督するものとする。

5 産業医は、法令等及びこの規則に基づいて、学長、担当理事、専門委員会委員長及び部局長等に対して、化学物質の管理における健康管理及び作業環境の維持管理のための必要な事項について勧告し、化学物質管理者及び化学物質取扱責任者に対して指導又は助言することができる。

(化学物質管理者の選任等)

第5条 各事業場(下伊敷事業場を除く)ごとに化学物質管理者を1名以上置き、国立大学法人鹿児島大学化学物質に関するリスクマネジメント専門委員会の委員から選任する。

ただし、同委員のいない事業場については化学物質取扱者から選任するものとする。

2 前項の化学物質管理者の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、化学物質管理者に欠員が生じた場合の補欠の化学物質管理者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 化学物質管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) ラベル表示、SDS(安全データシート)等の確認

(2) 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理

(3) リスクアセスメントの結果に基づき講じるばく露防止措置の内容及びその実施管理

(4) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応

(5) リスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知

(6) リスクアセスメントの結果に基づき講じたばく露防止措置の状況等の記録の作成及び保存並びにその周知

(7) 第1号から第4号の事項の管理を実施するに当たっての化学物質取扱者に対する必要な教育

(化学物質取扱責任者の責務)

第6条 化学物質取扱グループごとに、化学物質取扱責任者を置き、当該グループの責任者をもって充てる。

2 化学物質取扱責任者は、化学物質の盗難、紛失、漏洩等に留意し、鹿児島大学薬品管理システムを用いて、適切に管理するとともに、化学物質取扱者に対し適正な指導を行わなければならない。

3 前項の業務を補佐するため、化学物質取扱グループに化学物質取扱推進者を置くことができ、化学物質取扱責任者が当該グループに属する職員から選任する。

4 化学物質取扱責任者は、その職を辞するときは、所有する化学物質のリストを作成し、当該リスト及び化学物質を後任の化学物質取扱責任者に引き継ぐものとする。後任の化学物質取扱責任者に化学物質を引き継ぐことができない場合は、これを廃棄しなければならない。

(化学物質取扱者の責務)

第7条 化学物質取扱者は、学長、担当理事、専門委員会委員長、部局長等、化学物質管理者、化学物質取扱責任者その他の関係者が法令等及びこの規則に基づいて講ずる措置に従わなければならない。

(災害傷害保険等への加入)

第8条 化学物質を取り扱う学生等は、学生教育研究災害傷害保険又は他の災害傷害保険等に加入しなければならない。

(化学物質の有害性及び危険性の情報の収集)

第9条 化学物質取扱責任者は、化学物質を購入し、持ち込み、又は譲り受けるときは、当該化学物質の有害性及び危険性に関する情報を収集しなければならない。

(化学物質の保管)

第10条 化学物質取扱責任者は、化学物質専用の保管庫を設置し、地震等の災害、事故等に備えて、同保管庫について固定、容器の落下防止、接触破損防止等の対策を講じなければならない。

2 化学物質取扱責任者は、定期的に化学物質の保管状況を点検し、鹿児島大学薬品管理システムの登録状況と一致していることを確認しなければならない。

(リスクアセスメント)

第11条 化学物質取扱責任者は、化学物質管理者と協力して化学物質を取り扱う有害性及び危険性を除去・低減するため以下の事項を行わなければならない。

(1) 化学物質の有害性及び危険性について、SDS(安全データシート)等により情報を得る必要があることを化学物質取扱者に周知すること。

(2) 化学物質の有害性又は危険性が高いと判断した場合は、有害性又は危険性が低い化学物質への転換に努めること。

(3) 取り扱う化学物質のリスクアセスメントを実施すること。

(4) リスクアセスメントの結果を化学物質取扱者に周知すること。

(5) リスクアセスメントの結果に基づき、保護具の着用が必要であると判断した場合は、保護具着用管理責任者として、保護具の適正な選択に関すること、保護具の適正な使用に関すること及び保護具の保守管理に関することについて管理を行うこと。

(6) 作業場での飲食を禁止し、その旨を見やすい場所に掲示すること。

(7) 関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい場所に掲示すること。

(化学物質の使用)

第12条 化学物質取扱者は、化学物質を使用する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 化学物質を使用する前に、SDS(安全データシート)等で当該化学物質の有害性、危険性等を理解すること。

(2) 化学物質の曝露及び飛散の防止措置(保護具の着用、局所排気装置での操作等)を講じるとともに、化学物質を使用する前に、通風又は換気が十分であることを確認すること。

(化学物質の廃棄)

第13条 使用する見込みがない化学物質については、関係法令等に従って廃棄しなければならない。

2 化学物質取扱責任者は廃棄する化学物質を実験室内で保管する場合は、盗難、紛失、拡散、飛散、漏えい、浸出、流出等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(化学物質取扱教育)

第14条 部局長等は、部局等の化学物質取扱者を対象に、化学物質の取扱方法及び管理に関する教育を実施しなければならない。

(改善命令等)

第15条 担当理事は、本学の安全衛生活動において化学物質に起因する火災、爆発等が生ずるおそれがあると認められるとき又は化学物質による健康障害若しくは環境汚染が生ずるおそれがあると認められるときは、各部局長等に対して、化学物質の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。

2 改善措置を命ぜられた部局長等は、直ちに改善措置を講じなければならない。

3 改善措置を講じた部局長等は、化学物質に起因する火災、爆発等が生ずるおそれ又は化学物質による健康障害若しくは環境汚染が生ずるおそれがなくなった時点において、講じた措置を担当理事及び専門委員会委員長に報告しなければならない。

(緊急時における体制等の整備)

第16条 化学物質取扱責任者は、化学物質に起因する火災、爆発等又は化学物質の飛散、漏えい、流失等による健康障害若しくは環境汚染が生じることに備えて、緊急時の連絡体制及びその対策を整備し、化学物質取扱グループの化学物質取扱者に周知しなければならない。

2 化学物質取扱者は、化学物質に起因する火災、爆発等又は化学物質の飛散、漏えい、流出等による健康障害若しくは環境汚染が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに化学物質取扱責任者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 化学物質取扱者は、化学物質が盗難に遭い、又は紛失したときは、直ちに化学物質取扱責任者に報告しなければならない。

4 化学物質取扱責任者は、前2項の報告を受けたときは、直ちに部局長等に報告しなければならない。

5 部局長等は、前項の報告を受けたときは、発生状況等を担当理事及び専門委員会委員長に報告しなければならない。

6 前4項の報告にあたっては、国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則(平成17年規則第92号)第8条及び第11条の規定を遵守しなければならない。

(近隣住民等への対応)

第17条 学長は、化学物質の管理について、近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、化学物質の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学化学物質管理規則

平成30年3月15日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)