○鹿児島大学学部生の大学院授業科目の履修に関する細則
平成30年3月15日
細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第44条の3第2項の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)の学部生が本学大学院の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 早期履修は、本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して本学大学院教育課程の授業科目を履修する機会を提供するとともに、学部教育と大学院教育との連携を図ることを目的とする。
(履修資格)
第3条 早期履修を申請できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 所属する学部が指定する本学大学院の研究科への進学を志望していること。
(2) 所属する学部が定める学年に在籍していること。
(3) 所属する学部が定める基準以上の学力を有していること。
(4) 指導教員等の了承を得ていること。
(学部長の推薦)
第4条 所属する学部の長は、当該学生が本学大学院の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは、当該研究科の長に推薦するものとする。
(履修の許可)
第5条 当該研究科の長は、前条の推薦に基づき審査の上、当該研究科の授業科目の履修を許可するものとする。
(履修科目)
第6条 早期履修を希望する者が履修科目として申請することができる単位数は、15単位の範囲内で研究科が定める。
2 早期履修できる科目は、研究科が指定した科目群から選択するものとする。
(単位の認定)
第7条 授業科目の成績評価及び単位の授与については、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号)第23条第1項の規定を適用する。
(修得した単位の取扱い)
第8条 第5条の規定により履修を許可された者(以下「早期履修者」という。)が修得した単位については、早期履修者が卒業後当該研究科に入学した場合に限り、15単位の範囲内で当該研究科が定める単位数を限度として当該研究科の修了要件単位に含めることができる。
2 早期履修者が修得した単位は、所属する学部の卒業要件単位に含めることはできない。
(授業料)
第9条 早期履修者が履修する本学大学院の授業科目に係る授業料は、徴収しないものとする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、早期履修を実施するために必要な事項は、早期履修を実施する学部及び研究科において協議の上別に定めるものとする。
附則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和2年12月17日から施行する。