○鹿児島大学医学部組織運営規則
平成30年2月14日
医規則第1号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(組織)
第2条 本学部に、次の学科を置く。
医学科
保健学科
2 保健学科に、次の専攻を置く。
看護学専攻
理学療法学専攻
作業療法学専攻
(島嶼・地域ナース育成センター)
第3条 本学部に島嶼・地域ナース育成センターを置く。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(学部長)
第4条 本学部に、学部長を置く。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学部長)
第5条 本学部に、副学部長を置く。
2 副学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学科長)
第6条 本学部の各学科に、学科長を置く。
2 学科長に関し必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第7条 本学部に、本学部の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第8条 本学部に、本学部の教育研究に関する事項を審議するため教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(常置委員会)
第9条 本学部に関わる事項を審議するため、次の委員会を置く。
(1) 企画委員会
(2) 自己評価検討委員会
(3) 広報委員会
(4) 情報処理委員会
(5) 国際交流委員会
(6) ファカルティ・ディベロップメント委員会
(7) 教務委員会
(8) 学生生活委員会
(9) 入試委員会
(10) 保健学科紀要編集委員会
2 前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会等)
第10条 前条に規定する委員会のほか、学部長、運営会議又は教授会が諮問、付託する特定の事項について審議及び実施するため、特別委員会等を置くことができる。
(施設等)
第11条 本学部に、次の施設等を置く。
(1) 鶴陵会館
(2) スキルスラボ
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。