○鹿児島大学医学部組織運営規則

平成30年2月14日

医規則第1号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(組織)

第2条 本学部に、次の学科を置く。

医学科

保健学科

2 保健学科に、次の専攻を置く。

看護学専攻

理学療法学専攻

作業療法学専攻

(島嶼・地域ナース育成センター)

第3条 本学部に島嶼・地域ナース育成センターを置く。

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

(学部長)

第4条 本学部に、学部長を置く。

2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学部長)

第5条 本学部に、副学部長を置く。

2 副学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(学科長)

第6条 本学部の各学科に、学科長を置く。

2 学科長に関し必要な事項は、別に定める。

(運営会議)

第7条 本学部に、本学部の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第8条 本学部に、本学部の教育研究に関する事項を審議するため教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(常置委員会)

第9条 本学部に関わる事項を審議するため、次の委員会を置く。

(1) 企画委員会

(2) 自己評価検討委員会

(3) 広報委員会

(4) 情報処理委員会

(5) 国際交流委員会

(6) ファカルティ・ディベロップメント委員会

(7) 教務委員会

(8) 学生生活委員会

(9) 入試委員会

(10) 保健学科紀要編集委員会

2 前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会等)

第10条 前条に規定する委員会のほか、学部長、運営会議又は教授会が諮問、付託する特定の事項について審議及び実施するため、特別委員会等を置くことができる。

(施設等)

第11条 本学部に、次の施設等を置く。

(1) 鶴陵会館

(2) スキルスラボ

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部組織運営規則

平成30年2月14日 医規則第1号

(平成30年4月1日施行)