○鹿児島大学共同獣医学部諮問会議規則

平成29年5月10日

共獣規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部組織運営規則(平成24年共獣規則第2号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部諮問会議(以下「諮問会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(諮問会議の目的)

第2条 諮問会議は、獣医学に対する社会からの要請を受け止め、獣医師養成と地域社会貢献の質向上を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長

(3) 学部長補佐

(4) 動物病院長

(5) 越境性動物疾病制御研究センター長

(6) 南九州畜産獣医学教育研究センター長

(7) 鹿児島県の職員

(8) 鹿児島市の職員

(9) 鹿児島県獣医師会に所属する者

(10) 鹿児島県農業共済組合に所属する者

(11) 鹿児島大学共同獣医学部紫友同窓会に所属する者

(12) 民間企業の経営者

2 前項第7号から第11号までの委員は、獣医学に関する見識を有する者のうちから学部長が指名する。

3 第1項第7号から第11号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第7号から第11号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 諮問会議は、共同獣医学部に関する次に掲げる事項について、学部長の諮問に応じて審議し、及び学部長に対して助言又は提言を行う。

(1) 人材養成に関すること。

(2) 教育カリキュラムに関すること。

(3) 地域連携、社会貢献に関すること。

(4) その他、教育組織及び運営に関する重要事項

(主宰等)

第5条 諮問会議に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、諮問会議を主催する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

4 諮問会議は、原則として年1回以上、学部長が必要と認めるときに開催する。

(議事)

第6条 諮問会議は、委員の過半数の者が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 諮問会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 諮問会議は、必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 諮問会議の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、諮問会議に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成29年5月10日から施行する。

2 この規則の施行後、最初の第3条第1項第5号から第10号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この規則は、令和3年4月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年12月14日から施行する。

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

鹿児島大学共同獣医学部諮問会議規則

平成29年5月10日 共獣規則第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成29年5月10日 共獣規則第6号
令和3年4月14日 共獣規則第1号
令和4年12月14日 共獣規則第20号
令和5年7月12日 共獣規則第9号