○鹿児島大学共同獣医学部諮問会議規則
平成29年5月10日
共獣規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部組織運営規則(平成24年共獣規則第2号)第12条第2項の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部諮問会議(以下「諮問会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(諮問会議の目的)
第2条 諮問会議は、獣医学に対する社会からの要請を受け止め、獣医師養成と地域社会貢献の質向上を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 動物病院長
(5) 越境性動物疾病制御研究センター長
(6) 南九州畜産獣医学教育研究センター長
(7) 鹿児島県の職員
(8) 鹿児島市の職員
(9) 鹿児島県獣医師会に所属する者
(10) 鹿児島県農業共済組合に所属する者
(11) 鹿児島大学共同獣医学部紫友同窓会に所属する者
(12) 民間企業の経営者
(任務)
第4条 諮問会議は、共同獣医学部に関する次に掲げる事項について、学部長の諮問に応じて審議し、及び学部長に対して助言又は提言を行う。
(1) 人材養成に関すること。
(2) 教育カリキュラムに関すること。
(3) 地域連携、社会貢献に関すること。
(4) その他、教育組織及び運営に関する重要事項
(主宰等)
第5条 諮問会議に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、諮問会議を主催する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 諮問会議は、原則として年1回以上、学部長が必要と認めるときに開催する。
(議事)
第6条 諮問会議は、委員の過半数の者が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 諮問会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 諮問会議は、必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 諮問会議の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、諮問会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年5月10日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年12月14日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。