○鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院経営会議規則

平成28年3月19日

共獣規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院における経営基盤の安定化を図ることを目的とした動物病院経営会議(以下「経営会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「内科系ユニット」とは、伴侶動物の内科系の各診療分野をいう。

(2) 「外科系ユニット」とは、伴侶動物の外科系の各診療分野をいう。

(3) 「検査系ユニット」とは、伴侶動物の画像診断・検査系の各診療分野をいう。

(4) 「馬診療ユニット」とは、馬の各診療分野をいう。

(5) 「牛・山羊診療ユニット」とは、反芻動物の各診療分野をいう。

(6) 「教員等」とは、動物病院の専任教員、兼務教員、特例教員及び特任教員をいう。

(組織)

第3条 経営会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 動物病院長

(2) 副動物病院長

(3) 内科系ユニットの教員等から選出された者 1名

(4) 外科系ユニットの教員等から選出された者 1名

(5) 検査系ユニットの教員等から選出された者 1名

(6) 馬診療ユニットの教員等から選出された者 1名

(7) 牛・山羊診療ユニットの教員等から選出された者 1名

(8) 愛玩動物看護師又は動物看護助手 1名

(9) 農学部・共同獣医学部等総務課動物病院事務係長

(10) その他動物病院長が必要と認めた者

2 前項第3号から第8号までの者の任期は、動物病院長の任期の終期を超えることはできないものとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 経営会議は、動物病院に関し、次に掲げる事項について審議する。

(1) 動物病院における収支に関すること

(2) 動物病院経営における企画立案に関すること

(3) その他動物病院長が必要と認める事項

(議長)

第5条 経営会議に議長を置き、動物病院長をもって充てる。

2 議長は、経営会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(会議)

第6条 経営会議は、原則として月1回定例で開催するものとする。ただし、動物病院長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 経営会議が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(承認)

第8条 経営会議は、動物病院の収支状況及び審議結果について、動物病院会議の承認を得るものとする。

(事務)

第9条 経営会議の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課動物病院事務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、経営会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年11月9日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院経営会議規則

平成28年3月19日 共獣規則第4号

(令和4年11月9日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成28年3月19日 共獣規則第4号
令和4年11月9日 共獣規則第18号