○鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院諮問会議規則
平成29年5月10日
共獣規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、獣医師及び獣医療に対する地域社会からの要請を広く受け止め、獣医師養成と社会貢献の質向上を図ることを目的に、本学教職員以外の委員を含む鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院諮問会議(以下「諮問会議」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 諮問会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 動物病院長
(2) 副動物病院長
(3) 鹿児島県獣医師会に所属する者
(4) 鹿児島県農業共済組合に所属する者
(5) 連携動物病院の代表
(6) 動物愛護団体関係者
(7) クライアント代表
(8) その他、動物病院長が必要と認めた外部の有識者等
(任務)
第3条 諮問会議は、動物病院の運営及び経営に関する事項について、動物病院長の諮問に応じて審議し、及び動物病院長に対して助言又は提言を行う。
(主宰等)
第4条 諮問会議に議長を置き、動物病院長をもって充てる。
2 議長は、諮問会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 諮問会議は、年1回以上、動物病院長が必要と認めたときに開催することができる。
(議事)
第5条 諮問会議は、委員の過半数の者が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 諮問会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 諮問会議は必要と認めた者の出席を求め、議案に関し説明させ、又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 諮問会議の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課動物病院事務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年5月10日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。