○鹿児島大学大学院医歯学総合研究科附属南九州先端医療開発センター運営委員会規則
平成30年3月7日
医歯研規則第2号
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科附属南九州先端医療開発センター規則(平成30年医歯研規則第1号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科附属南九州先端医療開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 南九州先端医療開発センター長(以下「センター長」という。)
(2) 南九州先端医療開発センターの各部門長
(3) 大学病院・臨床研究管理センター長
(4) 大学病院・探索的医療開発センター長
(5) 医歯学総合研究科長が指名した者 2名
(6) その他センター長が必要と認めた者 若干名
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 南九州先端医療開発センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの予算及び決算に関すること。
(3) その他センターに関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。