○鹿児島大学総合教育機構会議規則

平成30年2月1日

総機規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合教育機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 機構会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 各センター長

(4) 各副センター長

(5) センターを主として担当する教員

(6) その他機構長が必要と認めた者

(協議事項)

第3条 機構会議は、規則第3条に規定する業務に関する事項を協議する。

(議長)

第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 機構会議は、構成員の過半数の出席により成立する。

2 機構会議の議事は、出席者した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 機構会議は、必要に応じて専門の部会を置くことができる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 機構会議に関する事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学総合教育機構会議規則

平成30年2月1日 総機規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/
沿革情報
平成30年2月1日 総機規則第1号