○鹿児島大学総合教育機構会議規則
平成30年2月1日
総機規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合教育機構会議(以下「機構会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 機構会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各センター長
(4) 各副センター長
(5) センターを主として担当する教員
(6) その他機構長が必要と認めた者
(協議事項)
第3条 機構会議は、規則第3条に規定する業務に関する事項を協議する。
(議長)
第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、機構会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 機構会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
2 機構会議の議事は、出席者した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 機構会議は、必要に応じて専門の部会を置くことができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 機構会議に関する事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。