○鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議規則

平成30年2月1日

総機規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議(以下「企画会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 企画会議は、規則第3条に規定する事項を協議するほか、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程、教育方法及び教育システムの企画・立案等に関すること。

(2) 地域人材育成プラットフォームの企画・立案等に関すること。

(3) 入学者選抜方法の企画・立案等に関すること。

(4) 国際化の企画・立案等に関すること。

(5) 第1号から第4号に関する規則等の制定、改廃に関すること。

(6) その他機構長が必要と認める事項

(組織及び議事)

第3条 企画会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 学長が指名する副学長及び学長補佐

(4) 各センター長

(5) 各副センター長

(6) その他機構長が必要と認めた者

2 企画会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

3 議長は、企画会議を主宰する。

4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

5 企画会議は、構成員の過半数の出席により成立する。

6 企画会議の議事は、出席者した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

7 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(代理出席)

第4条 企画会議において、構成員に事故があるときは、代理の者を出席させることができる。

(事務)

第5条 企画会議に関する事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、企画会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この規則は、令和7年4月3日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

この規則は、令和7年7月3日から施行する。

鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議規則

平成30年2月1日 総機規則第2号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/
沿革情報
平成30年2月1日 総機規則第2号
平成31年3月7日 総機規則第6号
令和4年2月3日 総機規則第1号
令和5年3月2日 総機規則第3号
令和5年4月28日 総機規則第6号
令和7年4月3日 総機規則第5号
令和7年7月3日 総機規則第6号