○鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議規則
平成30年2月1日
総機規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議(以下「企画会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育課程、教育方法及び教育システムの企画・立案等に関すること。
(2) 地域人材育成プラットフォームの企画・立案等に関すること。
(3) 入学者選抜方法の企画・立案等に関すること。
(4) 国際化の企画・立案等に関すること。
(6) その他機構長が必要と認める事項
(組織及び議事)
第3条 企画会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 学長が指名する副学長及び学長補佐
(4) 各センター長
(5) 各副センター長
(6) その他機構長が必要と認めた者
2 企画会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
3 議長は、企画会議を主宰する。
4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。
5 企画会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
6 企画会議の議事は、出席者した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
7 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(代理出席)
第4条 企画会議において、構成員に事故があるときは、代理の者を出席させることができる。
(事務)
第5条 企画会議に関する事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、企画会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和7年4月3日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和7年7月3日から施行する。