○鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議規則

平成30年2月1日

総機規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育機構規則(平成29年規則第7号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議(以下「企画会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 企画会議は、規則第3条に規定する事項を協議するほか、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程、教育方法及び教育システムの企画・立案等に関すること。

(2) 地域人材育成プラットフォームの企画・立案等に関すること。

(3) 入学者選抜方法の企画・立案等に関すること。

(4) 国際化の企画・立案等に関すること。

(5) 第1号から第4号に関する規則等の制定、改廃に関すること。

(6) その他機構長が必要と認める事項

(組織及び議事)

第3条 企画会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 学長が指名する副学長及び学長補佐

(4) 各センター長

(5) 各副センター長

(6) 次条第3項の各部門長

(7) その他機構長が必要と認めた者

2 企画会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

3 議長は、企画会議を主宰する。

4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者が、その職務を代行する。

5 企画会議は、構成員の過半数の出席により成立する。

6 企画会議の議事は、出席者した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

7 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(部門)

第4条 企画会議に、次に掲げる部門を置く。

(1) 教務部門

(2) プラットフォーム部門

(3) キャリア部門

(4) 入試部門

(5) グローバル部門

2 部門は、別表に掲げる者をもって組織する。

3 部門にそれぞれ部門長を置き、前条第1項第3号の者のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

4 部門に副部門長を置き、部門長が指名する者をもって充てる。

5 部門長は、それぞれ部門会議を招集し、その議長となる。

6 部門長に事故があるときは、副部門長がその職務を代行する。

7 部門に作業部会を置くことができる。

(代理出席)

第5条 企画会議及び部門会議において、構成員に事故があるときは、代理の者を出席させることができる。

(事務)

第6条 企画会議に関する事務は、学生部教務課において、部門会議に関する事務は、関係各課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、企画会議及び部門会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条第2項関係)

部門名

担当学長補佐、委員を選出する委員会、センター等名

選出する委員数

備考

教務部門

学長補佐(教務担当)

1名


教務委員会

2名


共通教育委員会

1名


高等教育研究開発センター

1名


共通教育センター

1名


その他部門長が必要と認めた者

若干名


プラットフォーム部門

学長補佐(地域人材育成プラットフォーム担当)

1名


教務委員会

1名


共通教育委員会

2名


高等教育研究開発センター

1名


共通教育センター

1名


その他部門長が必要と認めた者

若干名


キャリア部門

学長補佐(キャリア支援担当)

1名


キャリア形成支援委員会

2名


キャリア形成支援センター

1名


その他部門長が必要と認めた者

若干名


入試部門

学長補佐(高大接続・入試広報担当、入試担当)

2名


入試委員会

2名


中等・高等教育接続センター

1名


その他部門長が必要と認めた者

若干名


グローバル部門

副学長(国際担当)

1名


国際交流委員会

2名


グローバルセンター

1名


その他部門長が必要と認めた者

若干名


鹿児島大学総合教育機構教育等企画会議規則

平成30年2月1日 総機規則第2号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第6章 構/第1節 総合教育機構/
沿革情報
平成30年2月1日 総機規則第2号
平成31年3月7日 総機規則第6号
令和4年2月3日 総機規則第1号
令和5年3月2日 総機規則第3号
令和5年4月28日 総機規則第6号