○鹿児島大学歯学部組織運営規則
平成30年6月20日
歯規則第9号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学歯学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(組織)
第2条 本学部に、歯学科を置く。
(学部長)
第3条 本学部に、学部長を置く。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学部長)
第4条 本学部に、副学部長3名を置く。
2 副学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第5条 本学部に、本学部の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第6条 本学部に、本学部の教育研究に関する重要事項を審議するため教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(常置委員会)
第7条 本学部の教育研究活動等に係わる事項を審議するため、次の委員会を置く。
(1) 企画委員会
(2) 自己評価委員会
(3) 広報委員会
(4) 国際交流委員会
(5) 研究体制委員会
(6) 動物実験委員会
(7) ファカルティ・ディベロップメント委員会
(8) 教育委員会
(9) 入試諮問委員会
(10) 学生委員会
2 前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会等)
第8条 前条に規定する委員会のほか、学部長、運営会議又は教授会が諮問、付託する特定の事項について審議及び実施するため、特別委員会等を置くことができる。
(IR室)
第9条 本学部の教育研究活動等に資するため、歯学部長の下に歯学部IR室(以下「IR室」という。)を置く。
2 IR室に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成30年6月20日から施行する。