○鹿児島大学商工会議所会頭賞規則
平成30年12月20日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本法人」という。)が鹿児島商工会議所 (以下「商工会議所」という。)との包括連携協力協定の目的に基づき設置する鹿児島大学商工会議所会頭賞(以下「商工会議所会頭賞」という。)に関し、必要な事項を定める。
(受賞の対象者)
第2条 商工会議所会頭賞の対象者は、鹿児島大学の学部に在学する最終年次の者であって、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 地域の活性化に繋がる優れた取組を行った者
(2) 鹿児島県内自治体や企業などと連携し、優れた地域貢献活動を行った者
(3) その他前2号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる者
(受賞候補者の推薦)
第3条 各学部長はそれぞれの学部から受賞候補者を、毎年、所定の期日までに、学長へ推薦するものとする。
(受賞予定者の決定)
第4条 受賞予定者の決定は、商工会議所の意見を踏まえ、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会の議を経て学長が行い、受賞予定者について氏名等を公示するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、原則として、毎年3月に行う。
(表彰実施期限)
第7条 商工会議所会頭賞の表彰実施期限は、商工会議所と本法人との包括連携協力協定の有効期間満了日までとする。
(受賞決定の取消し)
第8条 受賞予定者が、地域産業の発展を阻害する行為又は商工会議所及び本法人の理念等に反する行為を行った場合には、受賞決定を取り消すことがある。
(事務)
第9条 商工会議所会頭賞に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、表彰等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年12月20日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。