○鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター組織規則
平成30年11月14日
理工研規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科附属天の川銀河研究センター(以下「センター」という。)の組織に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学が特色・強みとする天の川銀河研究において、天文学上の諸問題を追究する研究活動の支援、観測限界を突破するための観測技術開発活動の支援、自然現象の追究の過程で修得する優れた問題解決能力を持つ科学者・技術者・教育者の育成、一般市民を対象とした自然科学の広報普及等の支援を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターに所属する職員が行う研究の支援
(2) センターに設置する設備等を用いた観測・実験の支援
(3) センターに設置する設備等を用いた授業、研修、公開講座等の実施の支援
(4) 薩摩川内市入来町にある天体観測設備の管理運営
(5) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 センターに次に掲げる職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 登録教員
(4) 協力教員
(5) 研究員
(6) 特任教員
(7) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、学術研究院理工学域の教授のうちから理工学研究科長が指名して充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、学術研究院理工学域の教員のうちからセンター長が理工学研究科長に推薦し、理工学研究科長が認めた者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員を生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(登録教員)
第7条 登録教員は、学術研究院理工学域の教員から、センター長が理工学研究科長に推薦し、理工学研究科長が認めた者をもって充てる。
2 登録教員は、センター長に協力し、センターの業務を行う。
(協力教員)
第8条 協力教員は、学術研究院理工学域以外の学域に所属する鹿児島大学の教員から、センター長が理工学研究科長に推薦し、理工学研究科長が認めた者をもって充てることができる。
2 協力教員は、センター長に協力し、センターの業務を行う。
(運営会議)
第9条 センターに、センター事業の企画・立案及び構成員の連絡・調整を図るため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織や審議事項等については、別に定める。
(評価委員会)
第10条 センターに、センターの活動や運営が適切であるかを評価を行うため、評価委員会を置くことができる。
2 理工学研究科長は、センターの評価を行う必要があると判断するときは、第1項の規定に基づき、評価委員会を置くものとする。
3 評価委員会の組織や任務等については、別に定める。
(全員会議)
第11条 センターに、センターの活動に関する具体的な事項について審議するため、全員会議を置く。
2 全員会議の組織や任務等については、別に定める。
(事務)
第12条 センターに関する事務は、理工学研究科等理学系事務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初のセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
3 この規則の施行後、最初の副センター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和4年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。